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活動支援団体が、支援対象団体に対して助成など資金支援をすることはできません。ただし、例えば、活動支援団体が実施する研修に支援対象団体が参加する旅費交通費を活動支援団体が負担すること、また活動支援団体側で手配した専門人材を助言等のために支援対象団体に派遣することなど、活動支援プログラム内容に沿った工夫をしていただくことは可能と考えます。その検討の際には、支援対象団体への支援の公平性や支援に依存を生まない仕組みであるか、担い手育成に資する支援内容であるかの観点から検討が必要です。 JANPIAが行う活動支援団体への公募申請を検討するにあたっては、JANPIAの公募に関する個別相談へお願いします。活…
JANPIA―資金分配団体・活動支援団体間の契約においては、2025年4月現在は電子契約ができません。 資金分配団体・活動支援団体ー実行団体・支援対象団体間の契約においては、資金分配団体・活動支援団体の対応に委ねています。 JANPIAが提供する資金提供契約書及び役務提供契約書のひな形において電子契約を不可とはしていないため、双方で合意できる場合には電子契約で対応いただいても構いません。 なお、電子契約の場合については、必ず「いつ」「誰が」「どの書類に」合意したのかを明記した「合意締結証明書」をダウンロードして保管してください。 その際、以下の情報が理解できるようにしてください。 ・契約者の情…
事業の実施によるアウトプットがもたらす便益や変化のことを言います。 知識・行動・態度・スキルなどの変化(短期あるいは直接アウトカム)から個人の行動変容、周囲・社会の変化(長期あるいは最終アウトカム)までが含まれます。
休眠預金を活用した事業であることを示すシンボルマークの使用のルールは、「シンボルマーク利用の手引き」としてとりまとめ、JANPIAのウェブサイトに掲載しています。 「シンボルマーク使用規定」の定めを遵守し、「シンボルマーク利用の手引き」に沿って使用してください。 >JANPIAウェブサイト|シンボルマーク関連情報(外部リンク)
ふるさと納税は公的な資金としてみなされますので休眠預金活用事業の自己資金としては使えません。 なお、以下リンク先に休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領についての書類を掲載しておりますので、ご参照ください。 >JANPIAウェブサイト|休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領について(外部リンク)
資金分配団体に申請する団体は、3つの領域について特定された8つの社会の諸課題のいずれか、または複数あるいは複合的な課題の解決に資する事業を提案していただくこととなっているため、いずれかの課題の選択が必要です。なお、3領域を満たし、かつ社会的課題の解決において多大な影響や効果が期待されるものについては、ご提案いただくことも可能です。
助成事業において実行団体として選定されている団体は、資金分配団体から出資と助成を重複して受けることはできません。
適時適切な資金管理が遂行されていることを確認するために、初めて採択された各団体においては少なくとも最初の1年間は、また過年度に採択された経験のある各団体であっても収支管理簿の記録の方法に不安等がある場合においては、月次で提出して確認してください。意図しない支出を未然に防ぐためにも有効な方法と考えています。
休眠預金活用プラットフォームアカウントを発行できる対象者は、休眠預金活用事業に採択された「資金分配団体」「活動支援団体」「実行団体」「支援対象団体」の皆様です。 ※将来、様々なステークホルダーに利用対象を拡げていくことを計画しています。
指定口座からの支払いは、原則として支払先口座への振込、引き落としまたは指定口座からのクレジットカード払いとしておりますので可能です。なお、クレジットカードに付与されるポイントやキャッシュバック等については原則として受け取りを辞退してください。辞退できない場合には、休眠預金活用事業に活用してください。また、助成の対象となるのは、助成対象経費のうち助成期間内の活動に要する経費として当該期間中に支払った本事業の実施に係る経費です。事業完了時精算完了後に引き落とされるものは助成対象外となりますのでご注意ください。