よくある質問(検索結果)

検索結果

438 件中 81 - 90 件を表示

初回利用時に発行される助成システム仮ユーザの有効期間(仮ユーザでログインできる期間)は作成日から7日間です。 有効期間内に利用者登録できなかった場合は以下にご連絡ください。 助成システム質問受付フォーム   上記以外の理由でログインできない場合は、以下をご参照ください。 参考:助成システムにログインできません。(エラー:ユーザ認証に失敗しました。)

詳細を見る

JANPIAでは、採択された資金分配団体向けに研修等を実施しています。実施の際には、資金分配団体向けの情報サイトやメール等で随時情報を発信しています。社会的インパクト評価については、他団体が主催する研修会・勉強会もあり、その内容は休眠預金活用事業にもご活用いただけると考えています。

詳細を見る

ふるさと納税は公的な資金としてみなされますので休眠預金活用事業の自己資金としては使えません。 なお、以下リンク先に休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領についての書類を掲載しておりますので、ご参照ください。   >JANPIAウェブサイト|休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領について(外部リンク)

詳細を見る

指定口座からの支払いは、原則として支払先口座への振込、引き落としまたは指定口座からのクレジットカード払いとしておりますので可能です。なお、クレジットカードに付与されるポイントやキャッシュバック等については原則として受け取りを辞退してください。辞退できない場合には、休眠預金活用事業に活用してください。また、助成の対象となるのは、助成対象経費のうち助成期間内の活動に要する経費として当該期間中に支払った本事業の実施に係る経費です。事業完了時精算完了後に引き落とされるものは助成対象外となりますのでご注意ください。

詳細を見る

休眠預金活用事業の社会的インパクト評価は、自己評価が基本です。資金分配団体の事業であれば資金分配団体が、実行団体の事業であれば実行団体というように、それぞれ事業を実施する主体者が行います。自己評価に加え、必要に応じて第三者による評価を実施する場合もあります。なお、実行団体の社会的インパクト評価実施に際し、資金分配団体は伴走支援します。

詳細を見る

活動支援団体が、支援対象団体に対して助成など資金支援をすることはできません。ただし、例えば、活動支援団体が実施する研修に支援対象団体が参加する旅費交通費を活動支援団体が負担すること、また活動支援団体側で手配した専門人材を助言等のために支援対象団体に派遣することなど、活動支援プログラム内容に沿った工夫をしていただくことは可能と考えます。その検討の際には、支援対象団体への支援の公平性や支援に依存を生まない仕組みであるか、担い手育成に資する支援内容であるかの観点から検討が必要です。 JANPIAが行う活動支援団体への公募申請を検討するにあたっては、JANPIAの公募に関する個別相談へお願いします。活…

詳細を見る

助成事業において実行団体として選定されている団体は、資金分配団体から出資と助成を重複して受けることはできません。

詳細を見る

JANPIA―資金分配団体・活動支援団体間の契約においては、2025年4月現在は電子契約ができません。 資金分配団体・活動支援団体ー実行団体・支援対象団体間の契約においては、資金分配団体・活動支援団体の対応に委ねています。 JANPIAが提供する資金提供契約書及び役務提供契約書のひな形において電子契約を不可とはしていないため、双方で合意できる場合には電子契約で対応いただいても構いません。 なお、電子契約の場合については、必ず「いつ」「誰が」「どの書類に」合意したのかを明記した「合意締結証明書」をダウンロードして保管してください。 その際、以下の情報が理解できるようにしてください。 ・契約者の情…

詳細を見る

「事業概要」では、事業計画書内の中長期アウトカムから活動までの事業設計の概要をまとめて記述していただきます。 また、資金分配団体〈通常枠〉の公募申請にあたっては、公募様式:事業計画記入例で、助成事業の区分によって以下の内容を含めることをお願いしています。   (1)草の根活動支援事業 さらなる活動の質・量の拡大や成果の向上等、従来の活動との違いを記述してください。   (2)ソーシャルビジネス形成支援事業 社会課題の解決と収支相償以上の事業性や事業の収益性を同時に満たすビジネスモデルの形成について記述してください。   (3)イノベーション企画支援事業 公募要領内の「イノベーション企画支援事業…

詳細を見る

休眠預金を活用した事業であることを示すシンボルマークの使用のルールは、「シンボルマーク利用の手引き」としてとりまとめ、JANPIAのウェブサイトに掲載しています。 「シンボルマーク使用規定」の定めを遵守し、「シンボルマーク利用の手引き」に沿って使用してください。   >JANPIAウェブサイト|シンボルマーク関連情報(外部リンク)

詳細を見る

疑問は解決しましたか?

よくある質問で疑問が解決しない場合は「相談・問い合わせ」をご確認ください。