「活動支援」の 検索結果
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支援対象団体が行う同一の「活動上・組織上の課題解決のための取り組み」について、同時期に、複数の活動支援プログラムに申請することはできません。 例えば、事業実施の支援を受けたい場合に、同時期に複数の活動支援団体の「活動支援プログラム:事業実施」に申請することはできません。
活動支援団体は、休眠預金等に係る資金を元に、[民間公益活動の担い手または、将来的に担い手を目指す団体(支援対象団体)]に対して、当該団体が抱える事業実施や組織運営に係る課題の解決を目的に、専門的なアドバイスや支援を行う団体のことです。 専門的な知識を生かし、支援対象団体が抱える課題を解決するための「活動支援プログラム」を企画・設計します。「活動支援プログラム」は、伴走型等により提供される非資金的支援の対象や方法等をまとめたプログラムです。これにより、民間公益活動の自立した担い手の育成や団体の運営体制の強化を促進する役割を担います。JANPIAが実施する公募により、団体が選定されます。
活動支援を受ける対象は支援対象団体となりますので、活動支援プログラムにおける短期アウトカムの対象は支援対象団体(の事業や組織)となります。本制度では、担い手の育成によって社会課題解決が進むことを目的としていますので、中長期アウトカムでは、支援対象団体の変化とともに、支援対象団体の事業実施による受益者や地域の変化も想定していただくことが重要と考えます。
追跡評価は、活動支援団体が行った非資金的支援が、新たな民間公益活動の担い手の育成・自立や休眠預金活用事業への参入につながったかを検証することが主な目的です。 具体的には、活動支援団体の事業期間終了後一定期間を経過した後、活動支援プログラム実施後の支援対象団体の休眠預金活用事業への参入状況や、新たな担い手の育成・自立にどのように結びついたかなどの状況を把握することで、JANPIAが支援の有効性を検証します。
制度としては、支援対象団体には自己評価を行うことを求めておりませんが、活動支援プログラムに参加して取り組む課題解決の進捗状況を定期的に活動支援団体に報告していただきます。 活動支援団体が独自に、支援対象団体が自己評価を行うことを含めた活動支援プログラムを提案することは可能です。
可能です。2024年4月時点では、審査期間中の審査会議委員による申請団体面談は、すべてオンラインで実施する予定です。
資金分配団体には、不正行為、利益相反その他組織運営上のリスクを管理するためのガバナンス・コンプライアンス体制等が必要となり、内閣府が作成している基本方針によれば「指定活用団体に準じた体制が求められている」ことになります。これらを踏まえると、任意団体の形態のままでは、資金分配団体の体制としては充分ではないと考えています。
「実行団体の公募」は資金分配団体、「支援対象団体の公募」は活動支援団体が行います。公募の情報は、各団体のウェブサイトで情報が公開されますが、休眠預金活用プラットフォームにも実行団体・支援対象団体の公募を紹介するページがございますので、以下のリンク先をご参照ください。 >休眠預金活用プラットフォーム|実行団体・支援対象団体の公募一覧
団体設立からの年数についての条件はなく、申請していただくことは可能です。ただし、活動支援団体は、社会課題の解決に取り組む自立した担い手の育成を担う指導的役割であり、支援分野の専門性、伴走支援等の非資金的支援の実績、ガバナンス・コンプライアンス体制を有していることが求められます。
活動支援団体の理事等の役員が支援対象団体の候補団体の役員に就任している場合、又はその逆のケースは、候補団体の申請は不可とします。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該候補団体による支援対象団体への公募申請はできないものとします。