よくある質問(検索結果)

「活動支援」の 検索結果

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2019年度から休眠預金等を活用した助成事業を実施する中で民間公益活動の担い手における組織基盤等が、当初の想定していたよりも弱いことがわかってきました。また、助成による資金支援と併せて、担い手に寄り添いながら非資金的支援を実施することが、特に草創期の活動支援に効果的であり、その後の自立につながることが明らかとなりました。 今後、民間公益活動の自立した担い手をより多く育成するため、これまで資金分配団体の役割の中で付随的業務として行われていた伴走支援を体系化・制度化し、それを通じたソーシャルセクターの担い手の一層の育成を図っていく必要があります。 こうした課題を踏まえ、法施行後5年を目途とする見直…

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自己資金または民間からの資金の確保は必須要件となってはおりません。審査する過程で判断させていただく「事業実施能力」については、資金基盤(寄附等による自己資金比率、他の資金調達状況等)、事業基盤(休眠預金活用事業以外を含めた事業規模、非資金的支援の経験等)や組織基盤(職員数、ガバナンス・コンプライアンス体制の整備状況等)などの事項を総合的に評価します。

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活動支援団体の制度における非資金的支援とは、主に社会の諸課題の解決に取り組む自立した担い手の育成を目的に伴走型で実施される、資金支援を含まない支援のことです。 活動支援団体は、「資金支援の担い手」または「民間公益活動を実施する担い手」を対象として非資金的支援を行います。支援内容分野は、事業実施(プロジェクト実施)、組織運営、広報・ファンドレイジング、社会的インパクト評価があります。

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活動支援団体は、休眠預金等に係る資金を元に、[民間公益活動の担い手または、将来的に担い手を目指す団体(支援対象団体)]に対して、当該団体が抱える事業実施や組織運営に係る課題の解決を目的に、専門的なアドバイスや支援を行う団体のことです。 専門的な知識を生かし、支援対象団体が抱える課題を解決するための「活動支援プログラム」を企画・設計します。「活動支援プログラム」は、伴走型等により提供される非資金的支援の対象や方法等をまとめたプログラムです。これにより、民間公益活動の自立した担い手の育成や団体の運営体制の強化を促進する役割を担います。JANPIAが実施する公募により、団体が選定されます。

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資金分配団体には、不正行為、利益相反その他組織運営上のリスクを管理するためのガバナンス・コンプライアンス体制等が必要となり、内閣府が作成している基本方針によれば「指定活用団体に準じた体制が求められている」ことになります。これらを踏まえると、任意団体の形態のままでは、資金分配団体の体制としては充分ではないと考えています。

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自団体が活動支援団体として実施する活動支援プログラムの支援対象団体に、自団体が資金分配団体として支援している実行団体を含めることはできません。なお、この実行団体が事業完了しており、資金分配団体としての支援期間中でない場合には支援対象団体の対象とすることができます。

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活動支援団体の理事等の役員が支援対象団体の候補団体の役員に就任している場合、又はその逆のケースは、候補団体の申請は不可とします。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該候補団体による支援対象団体への公募申請はできないものとします。

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支援内容分野は、4分野から最低1つ選択することとし、複数分野を組み合わせることも可能です。組み合わせたときに支援対象団体のニーズに沿うプログラムを作成してください。

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申請することはできますが、採択となった場合には、資金分配団体と活動支援団体の両事業の間で適切な資金の区分経理を行っていただくこと、実行団体、支援対象団体の公募の際に公平性が確保される措置を講じていただくことが求められます。

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活動支援団体と支援対象団体との役員の兼職を不可としているため、支援することはできません。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該団体による支援対象団体への公募申請はできません。

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