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実行団体の事前評価に係る提出物は、実行団体の契約時期によって提出時期が異なります。資金分配団体の提出時期(実行団体との契約から8ヶ月以内)については、契約が遅い実行団体の提出時期に合わせてご提出ください。詳細については、JANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)にご確認をお願いいたします。
団体の状況に合わせて、ご支援をお申し出の企業と調整しています。特に上限の設定は設けていませんが、場合により、ご相談させていただく場合がございます。
助成システムでは、資金分配団体(活動支援団体)として採択された事業・団体と、実行団体(支援対象団体)として採択された事業・団体の共通アカウントを発行することができません。 それぞれの事業・団体でアカウントを発行していただく必要があります。 ただし、資金分配団体(活動支援団体)として採択された事業が複数ある場合は、資金分配団体(活動支援団体)としてのアカウントを共通アカウントとして利用できます。 同様に、実行団体(支援対象団体)として採択された事業が複数ある場合は、実行団体(支援対象団体)としてのアカウントを共通アカウントとして利用できます。
資金分配団体の公募〈緊急枠〉では事業実施のスピード感を重視しており、そのため助成実績(助成金を分配する事業の実績)を有していることを資金分配団体として申請時の資格要件としています。なお、休眠預金活用事業の資金分配団体としての実績の有無は問いません。
社会的インパクト評価を実施することで、事業や活動が生み出す成果のみならず、課題設定や事業設計の妥当性等を可視化するこが可能となります。加えて、休眠預金を活用した事業として評価結果を公開することで、事業や実施団体に対する国民からの信頼が得られることなども期待できます。
資金分配団体・活動支援団体に新規に採択された団体及びすでに事業完了している団体については、発行日から3か月以内の原本の郵送とデータの提出をお願いします。原本の郵送先・データの提出先は、JANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)を想定しています。合わせて、データについてはJANPIAとの契約締結後に助成システムへの添付も必要になります。 なお、現在事業を実施中で新たな採択が決まった団体については、発行日から3か月以内のものを助成システムへ添付ください。(原本をご郵送いただく必要はありません)。 実行団体、支援対象団体については、契約締結者となる資金分配団体及び活動支援団体にて別段の定めを行う…
JANPIAの掲げる「優先的に解決すべき社会課題」のいずれか、又は複数あるいは複合的な課題の解決に資する事業を実施する株式会社が資金分配団体の出資対象となります。これらのうちのどれを対象とするのか、またその選定基準をどのように置くのか等は提案内容次第となります。
ファンド出資型においては、ファンドの運営実績があることが申請要件の1つとなります。申請団体が実績を有していない場合等は、申請団体のメンバーが以前に在籍したファンド運営や出資業務に関する実績を考慮します。
社会課題解決の専門家等の関与は必須ですが、カテゴリごとに特定の人数や割合は定めておりません。
支援対象団体が抱える課題解決を目的として、活動支援団体が支援対象団体を対象に行う非資金的支援の対象や方法等をまとめたプログラムを指します。