よくある質問(検索結果)

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JANPIAの掲げる「優先的に解決すべき社会課題」のいずれか、又は複数あるいは複合的な課題の解決に資する事業を実施する株式会社が資金分配団体の出資対象となります。これらのうちのどれを対象とするのか、またその選定基準をどのように置くのか等は提案内容次第となります。

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1回の公募における申請可能な事業は、1団体につき1事業のみとなります。

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可能です。資金分配団体としての最長の事業完了時期が決まっているので、そこまでに実行団体の事業が終わる設定になっていることを踏まえて行ってください。また、採択後に実際に複数回にわたり実行団体の公募を行う場合には、JANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)に相談をお願いします。

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社会的インパクト評価を実施することで、事業や活動が生み出す成果のみならず、課題設定や事業設計の妥当性等を可視化するこが可能となります。加えて、休眠預金を活用した事業として評価結果を公開することで、事業や実施団体に対する国民からの信頼が得られることなども期待できます。

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今後も社会課題解決のための取り組みを継続的に進めていくうえで、実行団体がどのような役割を果たすことが望ましいのかを、下記のような視点から、事後評価結果を踏まえて記載します。実行団体の事後評価報告書においては、自団体や、地域の誰がどのような役割を果たすことが望ましいのかを記載します。 <記載の視点例> ○実行団体が地域でどのような役割を果たしていく必要があるか ○今後どのような活動や検討が必要か ○地域や関係者との連携強化のためにどのような活動が必要か ○実施体制の工夫、改善はあるか 必要な組織基盤強化はあるか ○活動の財源確保のために必要な活動や検討課題はあるか ○本事業での成果をどのように活…

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申請される事業計画書・資金計画書は1事業として審査しますので、「平時」と「緊急時」の活動の違いが分かるように、1つの計画におまとめください。なお、採択された場合、緊急時の予算は発災時まで「災害積立資産」としてJANPIAにて管理するため、資金提供契約時に「平時」と「緊急時」の資金計画書に分けた計画書を作成いただきます。

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JANPIAに対する組合財産の分配(清算人による残余財産の分配を含む。)については、株式等の現物ではなく、金銭により行う必要があります。

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国外活動を含む事業の申請は、日本国内に主要な事業拠点を持つ法人のみが対象となります。したがって、資金分配団体・実行団体のどちらも海外現地法人は申請ができません。

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資金分配団体の皆さまはJANPIA担当者にご相談ください。実行団体の皆さまは資金分配団体の担当プログラムオフィサー(PO)にご相談ください。 また、JANPIAより資金分配団体および実行団体へ連携の案内をさせていただくこともございます。

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