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活動支援団体は、不正行為、利益相反その他組織運営上のリスクを管理するための組織体制等が必要となり、内閣府が作成している基本方針によれば、資金分配団体に準じた体制が求められています。これらを踏まえると、一人会社や任意団体の形態のままでは、活動支援団体の体制としては充分ではないと考えております。また、個人が活動支援団体になることはできません。
休眠預金を活用した事業のシンボルマークのデータはJANPIAのウェブサイトからダウンロードできます。 休眠預金活用事業を実施中の団体は、シンボルマーク利用の手引きに則り活用してください。 >JANPIAウェブサイト|シンボルマーク関連情報(外部リンク)
資金分配団体には実行団体に対する非資金的支援に係わる伴走型支援が求められます。そのプログラムオフィサー(PO)の確保・育成は日本の民間公益活動分野における重要課題の一つです。POは非常に広範囲の役割を担うため、その役割の一部を外部の専門家等に業務委託することは可能ですが、全業務を外部委託することは、この制度では容認されていません。なお、役割の一部を委託する場合、係る委託費用は、PO人件費の助成上限額500万円の範囲に含みます。 PO活動経費の扱いについては、JANPIAウェブサイトの以下ページの書類をご参照ください。 >JANPIAウェブサイト|基盤強化支援事業の人件費の取り扱いについて…
短期アウトカム指標とは、事業実施中や事業終了時に、短期アウトカムの達成の度合いをどのように測るかを示すものです。短期アウトカムに対して、どのような判断基準であれば「アウトカムを達成した」といえるのか、具体的な状況に落とし込むことで、指標を導き出します。指標を設定する際には、たとえば、5W1H(対象、種類、量、質、時期、地域・場所)のような具体的な判断基準を意識して設定します。短期アウトカムを測定する指標がその分野で確立されていない場合には、「信頼性」「妥当性」「感度」の観点から、設定する指標を検討します。信頼性は繰り返し同じ測定方法で測定した際に、一貫した解釈が可能な程度、妥当性は測定しようと…
事業完了時に行われる監査とは、事業が完了して事業完了報告書を提出した後に、資金提供契約書に基づき事業運営が適切に実施されたかどうかを確認するものです(財産の管理状況及び事業完了後の使用目的等の確認を含む。)。監査を通じて、休眠預金活用事業全般の事業運営における仕組みやプロセスを総括的に振り返り、PDCAサイクルを回し、休眠預金活用事業全体の質的な向上を目指していきます。 手順としては、事前に書類(提出済みの報告書類等)の確認を行った上で、ヒアリング等を中心とした本監査を行います。 資金分配団体への監査はJANPIAが、実行団体への監査は資金分配団体が行いますが、必要に応じて外部の専門家による第…
資金分配団体が実行団体に行う非資金的支援とは、民間公益活動の底上げおよび持続可能性向上を目的として行うもので、事業実施に係る伴走支援や、事業管理・事業評価・連携支援等の業務を行う組織能力の向上、人材育成等の支援を指します。 その活動は、社会課題、事業の性質、外部環境などによって異なります。資金分配団体が行う非資金的支援の提供は、固定化するものではなく、実行団体の要望や状況に応じて最適化した形で実施されることが望まれます。
活動支援団体の事前評価は、事業実施前に、行おうとする活動支援プログラムの必要性・妥当性を評価することが主な目的です。活動支援団体に申請する団体は、事前評価として、提案する活動支援プログラムについて、課題の分析や事業設計[事業設計図(セオリー・オブ・チェンジ〈変化の理論〉やロジック・モデル等)を含む]の妥当性の検証を行った上で、事業計画書を作成してください。 具体的には、課題の分析として、当該活動支援プログラムにおいて対象とする支援対象団体の想定、想定する支援対象団体が抱える組織上・活動上の課題を特定します。次に、事業設計の妥当性として、事業目標を設定し、その目標を達成するための活動からアウトカ…
指定口座からの支払いは、原則として支払先口座への振込、引き落としまたは指定口座からのクレジットカード払いとします。やむを得ず現金での支払いが必要な場合は指定口座から現金を引き出すことができますが、当該年度の助成金総額に対する月間の上限額が設定されていますので、精算の手引きでご確認ください。また、現金の残金は、原則として速やかに指定口座に戻入します。少なくとも精算報告を行う毎年度末および事業完了の前には指定口座に戻し入れてください。
助成対象事業は、通常枠の4 つの助成事業(草の根活動支援事業、ソーシャルビジネス形成支援事業、イノベーション企画支援事業、災害支援事業)と緊急枠になります。 国内に事業実施団体の主たる活動があり、必要に応じて一部の活動を国外で実施する計画を含む包括的支援プログラムが対象となります。
休眠預金等活用制度においては、休眠預金等活用法第17条各号に掲げる団体に、指定活用団体、資金分配団体、活動支援団体、実行団体それぞれが該当してはならないとされています。申請資格要件の対象とならない要件の「統制の下にある団体」については、例えば、申請団体の役員に暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が含まれている場合などには、対象とならない要件に該当する団体とみなします。なお、公募に際しては、役員名簿を提出していただきます。