よくある質問(検索結果)

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実行団体への事業完了時監査を行う際の資金分配団体の体制は、客観性の確保、そして組織として休眠預金活用事業を振り返る機会となるよう、事業を担当したプログラムオフィサー(PO)以外が実施してください。​ 実施方法としては、実効性の視点から対面(現地訪問)が望ましいと考えます。​現地訪問することにより事業実施の環境を把握するとともに、事業終了に伴い、財産の現物の管理・使用状況等は必ず行ってください。​ (資金提供契約書:財産処分制限 参照)

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活動支援団体が、支援対象団体に対して助成など資金支援をすることはできません。ただし、例えば、活動支援団体が実施する研修に支援対象団体が参加する旅費交通費を活動支援団体が負担すること、また活動支援団体側で手配した専門人材を助言等のために支援対象団体に派遣することなど、活動支援プログラム内容に沿った工夫をしていただくことは可能と考えます。その検討の際には、支援対象団体への支援の公平性や支援に依存を生まない仕組みであるか、担い手育成に資する支援内容であるかの観点から検討が必要です。 JANPIAが行う活動支援団体への公募申請を検討するにあたっては、JANPIAの公募に関する個別相談へお願いします。活…

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本項目は、「本事業を実施する上で、特定の企業や団体等のための利益供与等が発生しないため」であり、例えば親会社が取引をしている会社等を優遇することや、親会社のための不公正な取引・判断が発生しないよう意図しています。 申請団体が特定の企業・団体等の子会社である、あるいは申請団体の役員が親会社の役員を兼任している状態であっても、独立した判断ができる体制をとっている場合は、一律に申請をお断りすることはありません。 特定の企業・団体で役員等の兼務状況や、取締役会の意思決定のプロセス、投資委員会における投資判断のプロセス等が組織の中で完結できるようになっている等、総合的かつ個別に判断し、客観的にみて申請団…

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申請は、同一団体において、同一区分で1事業まで、区分が違う場合は2事業までが上限となります。コンソーシアムの幹事団体となる場合も同一団体における申請とみなされ、上限は2事業までとなります。ただし、コンソーシアムの非幹事団体又は構成団体となる場合には、上記の同一団体とはみなさないこととしますが、上限は単独申請およびコンソーシアム幹事団体としての申請を含め上限は3事業とします。なお、コンソーシアム非幹事団体又は構成団体としてのみで申請を行う場合も3事業までとします。 ※その他申請の可否についてご不明点がある場合には事前にJANPIAに相談いただきますようお願いいたします。

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日本国外の活動地での建物の購入又は新築建物の建設は助成対象外となります。

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原則として、口座名義は資金提供契約を締結する乙となる各団体名+代表者役職名+代表者名としてください。なお、通帳にそれらすべてが表示されないケースがありますが、問題ございません。また、任意団体で上記条件で口座開設が難しい場合、実行団体は資金分配団体に、資金分配団体または活動支援団体はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)にご相談ください。

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短期アウトカム指標とは、事業実施中や事業終了時に、短期アウトカムの達成の度合いをどのように測るかを示すものです。短期アウトカムに対して、どのような判断基準であれば「アウトカムを達成した」といえるのか、具体的な状況に落とし込むことで、指標を導き出します。指標を設定する際には、たとえば、5W1H(対象、種類、量、質、時期、地域・場所)のような具体的な判断基準を意識して設定します。短期アウトカムを測定する指標がその分野で確立されていない場合には、「信頼性」「妥当性」「感度」の観点から、設定する指標を検討します。信頼性は繰り返し同じ測定方法で測定した際に、一貫した解釈が可能な程度、妥当性は測定しようと…

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団体の法律的なステータスによって扱いは変わります。例えば、NPO法人であればその資金を使って助成事業をするとなれば税務上、課税の対象になりませんが、株式会社(営利法人)の場合は注意が必要です。税務面の専門家にご相談いただければ、より適切な回答が得られると思います。 ただし、NPO法人であっても、この資金を使って事業を行い収入が発生した場合は課税対象となる可能性がありますのでご注意ください。

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資金分配団体が実行団体に行う非資金的支援とは、民間公益活動の底上げおよび持続可能性向上を目的として行うもので、事業実施に係る伴走支援や、事業管理・事業評価・連携支援等の業務を行う組織能力の向上、人材育成等の支援を指します。 その活動は、社会課題、事業の性質、外部環境などによって異なります。資金分配団体が行う非資金的支援の提供は、固定化するものではなく、実行団体の要望や状況に応じて最適化した形で実施されることが望まれます。

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ふるさと納税は公的な資金としてみなされますので休眠預金活用事業の自己資金としては使えません。 なお、以下リンク先に休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領についての書類を掲載しておりますので、ご参照ください。   >JANPIAウェブサイト|休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領について(外部リンク)

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