【出資】公募要領「申請者の応募要件」で、以下のいずれかに該当する場合は応募ができないとして、「ガバナンス・コンプライアンスの体制面で、特定の企業・団体等から独立していないもの」とありますが、特定の親会社がいる、あるいは役員が親会社と兼任している状態だと、申請ができないことになりますか。

Q 【出資】公募要領「申請者の応募要件」で、以下のいずれかに該当する場合は応募ができないとして、「ガバナンス・コンプライアンスの体制面で、特定の企業・団体等から独立していないもの」とありますが、特定の親会社がいる、あるいは役員が親会社と兼任している状態だと、申請ができないことになりますか。

本項目は、「本事業を実施する上で、特定の企業や団体等のための利益供与等が発生しないため」であり、例えば親会社が取引をしている会社等を優遇することや、親会社のための不公正な取引・判断が発生しないよう意図しています。
申請団体が特定の企業・団体等の子会社である、あるいは申請団体の役員が親会社の役員を兼任している状態であっても、独立した判断ができる体制をとっている場合は、一律に申請をお断りすることはありません。
特定の企業・団体で役員等の兼務状況や、取締役会の意思決定のプロセス、投資委員会における投資判断のプロセス等が組織の中で完結できるようになっている等、総合的かつ個別に判断し、客観的にみて申請団体が独立していることが必要となります。

最終更新日:2024.11.19

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