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金融商品取引法に基づいた委託の範囲であれば可能です。その場合、提出いただく事業計画には、委託理由やゼネラルパートナー(GP:無限責任組合員)との役割分担等の記載をお願いいたします。
未確定であっても申請自体は可能ですが、適格機関投資家が最終的に確定しない場合は適格機関投資家等特例業務を行うことができない点には留意ください。
民間公益活動を実施する担い手とは、休眠預金活用事業における実行団体を目指す団体・個人及び既存の実行団体のことを指します。
細かくシール1片ごとの使用状況を把握する必要はありませんが、紛失などがないように管理をお願いします。使用状況については、「利用の手引き」に示しているように、原則として、実行団体においては資金分配団体が、資金分配団体においてはJANPIAが資金提供契約で定める進捗状況報告などの機会に確認することとします。その確認の際に、説明できるようにしてください。また、追加配布を希望された場合には、使用状況について確認する場合があります。
国外活動を含む事業の申請は、日本国内に主要な事業拠点を持つ法人のみが対象となります。したがって、資金分配団体・実行団体のどちらも海外現地法人は申請ができません。
ご希望の内容などをお伺いできればと思いますので、JANPIAへご相談ください。 JANPIAサイトの企業連携ページからお問い合わせいただけます。 >JANPIAサイト|企業連携(外部リンク) https://www.janpia.or.jp/activities/kigyorenkei/
地域やコミュニティとの親和性が高い企業との連携は重要と考えております。 資金分配団体の皆さまはJANPIA担当者にご相談ください。実行団体の皆さまは資金分配団体の担当プログラムオフィサー(PO)にご相談ください。
助成事業や活動支援団体の申請・採択経験の有無は出資事業の選考に影響しません。
活動支援団体から支援対象団体への資金提供はできません。
各事業区分に割り当てる予算は事前に決めておらず、選定の結果、割当額が決定いたします。