よくある質問(検索結果)

「資金管理」→「積算・精算」の 検索結果

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適時適切な資金管理が遂行されていることを確認するために、初めて採択された各団体においては少なくとも最初の1年間は、また過年度に採択された経験のある各団体であっても収支管理簿の記録の方法に不安等がある場合においては、月次で提出して確認してください。意図しない支出を未然に防ぐためにも有効な方法と考えています。

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役職員の人件費、管理部門などの管理経費、事務所の家賃等の一般的な経費、本事業に要する経費として特定することが難しいものの一定の負担が生じている経費、活動を実施するための調査費等が計上できます。通常枠の資金分配団体及び実行団体、緊急枠の資金分配団体、活動支援団体においては事業費の助成申請額に対して15%以下が認められています。緊急枠の実行団体においては、20%以下が認められています。

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活動支援団体の事業に必要となる経費の多くが人件費等の支援活動経費に充てられるケースが多いと考えられることから、人件費の上限は設けておりませんが、事業計画に対して妥当な計上であるかどうかを確認させていただきます。 また、総事業費に人件費を含める場合には人件費水準(給与規程等、計上する人件費の根拠となるもの)を公表していただくことが必要です。

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外貨で支出する金額の円換算については、外貨へ換金した際のレートを用いて精算となります。換金した際のレシートは証拠書類となりますので、必ず保管をしてください。また、国外での活動においても、支払った経費を助成対象とするには、領収書等の支払証拠書類の取得が必要となります。現地の領収書等の支払証拠書類は、領収書記載の項目を日本語で補記をしてください。

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災害支援事業として緊急災害支援を実施する事業では、災害時予算を「災害積立金」として確保することが可能ですが、そのほかの助成事業区分において災害対応のための追加資金を助成する仕組みはありません。発災により予定した計画を実施できない場合は、当初計画の上位目標(短期アウトカム、中長期アウトカム等)から逸れない範囲で事業計画・資金計画を変更することで、災害支援活動を実施することは可能です。

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「大規模災害」という表現は、必ずしも災害救助法が適用されるような規模の災害のみを想定しているわけではありません。災害の規模だけではなく、被災によって生じる支援ニーズが高い地域や分野での事業も助成対象としております。

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災害の発生は予測が難しいため、緊急支援を組み合わせた事業を実施する事業においては、出動の実現性を実行団体採択基準の一つとしていただくことを推奨します。例えば、「どのような地域の災害でもアウトリーチ可能な実行団体」、「災害が頻発する地域で平時より行政と連携して活動している団体」などが考えられます。 なお、資金分配団体においては、広域をカバーするために「コンソーシアム」にて事業を実施する事例があります。この方法は、発災後に被害の大きい県域等に資金分配団体予算を集中させるなど、発災地域のニーズに合わせた資金投入を可能にする手段の一つです。

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事業費が縮小した場合に資金計画書等の管理的経費および評価関連経費を各々の上限規定にあわせて減額するかは、状況に応じますのでJANPIA プログラムオフィサー(PO)までご相談ください。例えば、採択した支援対象団体が辞退した等の理由により資金計画書等の前提が変わるような場合は、資金計画書等における管理的経費および評価関連経費を減額することを検討してください。

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「国外での活動に関する留意点」及び各年度の積算・精算の手引きを参照し、記載の内容に準じて実施してください。例えば、1 日の手許現金上限額は日本円で 5 万円未満とし、鍵付き金庫等で管理をしていただきます。 詳細については、「国外での活動に関する留意点」をご確認ください。 >JANPIAサイト|国外での活動に関する留意点(外部リンク) https://www.janpia.or.jp/koubo_info/subsidy/outline/download/subsidy_abroad_attention.pdf

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事業の規模等によって適正な人数は異なると考えますが、過去にJANPIAで行った資金分配団体向けのアンケートによると、概ね1~3名で事業に取り組まれていることが多いようです。なお、休眠預金活用事業ではプログラムオフィサー関連経費(PO関連経費)を年間800万円(内、人件費は500万円)を上限に助成しています。

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