よくある質問(検索結果)

「資金管理」→「積算・精算」の 検索結果

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災害支援事業において、採択された事業における緊急災害に出動するための予算はJANPIAにて「災害積立金」として預かっております。この資金は、災害が発生した際に必要な支援を行うために、事前に計画された活動に充てられます。 「災害積立金」の支給にあたっては、発生した災害に対するニーズ調査を実施後に変更した事業計画と資金計画の提出を以て支払いをします。例えば、このスキームを活用して、資金分配団体が、平時に災害の備え(防災・減災)を実施し、緊急災害時に出動できる実行団体を採択するという事業を組み立てることで、シームレスな支援を実現している事例があります。この場合は資金分配団体の事業計画及び資金計画の変…

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「国外での活動に関する留意点」及び各年度の積算・精算の手引きを参照し、記載の内容に準じて実施してください。例えば、1 日の手許現金上限額は日本円で 5 万円未満とし、鍵付き金庫等で管理をしていただきます。 詳細については、「国外での活動に関する留意点」をご確認ください。 >JANPIAサイト|国外での活動に関する留意点(外部リンク) https://www.janpia.or.jp/koubo_info/subsidy/outline/download/subsidy_abroad_attention.pdf

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発災前後のニーズ調査等も助成対象となります。 発災前の活動としては、天候など予報に基づく減災準備・出動準備等が想定されます。発災後のニーズ調査は天候による災害、地震・津波等の被災地でのニーズ調査、被災地外からのアウトリーチ等の調整も想定されます。なお、緊急災害支援開始前に行うニーズ調査は、他の助成種別における「事前評価」を実施したことと同等とみなされます。

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他の助成事業区分同様、資金提供契約書、積算の手引き、精算の手引きに則った管理をしてください。防災・減災のための備えとして重機等を購入する場合、発災前は資産活用(貸出など)も合わせて検討することを推奨します。

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プログラムオフィサー(PO)による伴走支援の一環として実施する費用と整理すればプログラムオフィサー関連経費(PO関連経費)に計上することが可能です。また、管理的経費に計上していただいても問題ございません。ただし、人件費を含める場合は、人件費水準を公表していただくことが必要です。

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活動支援団体の事業に必要となる経費の多くが人件費等の支援活動経費に充てられるケースが多いと考えられることから、人件費の上限は設けておりませんが、事業計画に対して妥当な計上であるかどうかを確認させていただきます。 また、総事業費に人件費を含める場合には人件費水準(給与規程等、計上する人件費の根拠となるもの)を公表していただくことが必要です。

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外貨で支出する金額の円換算については、外貨へ換金した際のレートを用いて精算となります。換金した際のレシートは証拠書類となりますので、必ず保管をしてください。また、国外での活動においても、支払った経費を助成対象とするには、領収書等の支払証拠書類の取得が必要となります。現地の領収書等の支払証拠書類は、領収書記載の項目を日本語で補記をしてください。

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災害支援事業として緊急災害支援を実施する事業では、災害時予算を「災害積立金」として確保することが可能ですが、そのほかの助成事業区分において災害対応のための追加資金を助成する仕組みはありません。発災により予定した計画を実施できない場合は、当初計画の上位目標(短期アウトカム、中長期アウトカム等)から逸れない範囲で事業計画・資金計画を変更することで、災害支援活動を実施することは可能です。

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災害支援事業の実施者においても休眠預金という国民の資産を活用する事業の実施主体としての責任は変わらないため、事業管理に関する特別な免除措置はありません。

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事業報告は実行団体・支援対象団体の報告が完了した後に、資金分配団体、活動支援団体の報告を行ってください。これは、アウトプットなど、実行団体・支援対象団体と資金分配団体・活動支援団体の数値が連動することがあるためです。 一方、精算報告については、実行団体と資金分配団体の報告は、それぞれの資金計画書に基づき報告していただくので、必ずしも実行団体の精算報告を先に完了しないといけないわけではございません(事業完了時精算を除く)。

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