「資金管理」→「積算・精算」の 検索結果
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評価アドバイザー(評価専門家)または分野の専門家には、評価の考え方を活用し、戦略的な事業設計、事業の進捗管理や事業の見直し、成果の可視化、評価結果の活用の促進に関する助言などを依頼することができます。支援内容としては、事業への伴走支援、ロジックモデル(事業設計図)の検証の助言、成果・モニタリング指標の設定、評価計画作成等が考えられます。 また、評価アドバイザーに対する謝金は、評価関連経費を活用することができます。評価関連経費とは、資金分配団体・活動支援団体及び実行団体が質の担保された主体的な自己評価を実施するために必要な外部の支援(主に評価や分野専門家から助言を得る)等を受けるために助成する費…
指定口座からの支払いは、原則として支払先口座への振込、引き落としまたは指定口座からのクレジットカード払いとしておりますので可能です。なお、クレジットカードに付与されるポイントやキャッシュバック等については原則として受け取りを辞退してください。辞退できない場合には、休眠預金活用事業に活用してください。また、助成の対象となるのは、助成対象経費のうち助成期間内の活動に要する経費として当該期間中に支払った本事業の実施に係る経費です。事業完了時精算完了後に引き落とされるものは助成対象外となりますのでご注意ください。
発災前後のニーズ調査等も助成対象となります。 発災前の活動としては、天候など予報に基づく減災準備・出動準備等が想定されます。発災後のニーズ調査は天候による災害、地震・津波等の被災地でのニーズ調査、被災地外からのアウトリーチ等の調整も想定されます。なお、緊急災害支援開始前に行うニーズ調査は、他の助成種別における「事前評価」を実施したことと同等とみなされます。
資金提供契約書に定められた財産処分制限期間(原則として事業実施年度の終了後5ヵ年)は、本事業又は事業完了時監査においてJANPIAが承諾した事業の実施のためにのみ使用し、固定資産台帳その他管理者の注意をもって管理を行うために必要な書類を備えて管理ください。 これらの事業の実施以外の目的で、使用、譲渡、交換、貸付け、担保設定その他の処分を行う場合は、JANPIA等に事前の書面による承諾を得てください。 財産処分制限期間満了前に本財産の処分等により金銭等の利益を得た場合、助成金の返還請求を行うことがあります。
活動支援団体の事業に必要となる経費の多くが人件費等の支援活動経費に充てられるケースが多いと考えられることから、人件費の上限は設けておりませんが、事業計画に対して妥当な計上であるかどうかを確認させていただきます。 また、総事業費に人件費を含める場合には人件費水準(給与規程等、計上する人件費の根拠となるもの)を公表していただくことが必要です。
プログラムオフィサー(PO)は、資金分配団体に求められる7つの役割を中核になって進めていく専門家です。そのような専門家を配置して育成していきたいということが私たちの狙いです。これまで実施された事業での実績として、専門性や経験がある理事等が兼務されているケースもございます。ただし、自団体の役員としての役務提供と明確に区分できる本事業の伴走支援等に係る費用のみがPO関連経費の助成対象となりますのでご注意ください。
他の助成事業区分同様、資金提供契約書、積算の手引き、精算の手引きに則った管理をしてください。防災・減災のための備えとして重機等を購入する場合、発災前は資産活用(貸出など)も合わせて検討することを推奨します。
「大規模災害」という表現は、必ずしも災害救助法が適用されるような規模の災害のみを想定しているわけではありません。災害の規模だけではなく、被災によって生じる支援ニーズが高い地域や分野での事業も助成対象としております。
事業費が縮小した場合に資金計画書等の管理的経費および評価関連経費を各々の上限規定にあわせて減額するかは、状況に応じますのでJANPIA プログラムオフィサー(PO)までご相談ください。例えば、採択した支援対象団体が辞退した等の理由により資金計画書等の前提が変わるような場合は、資金計画書等における管理的経費および評価関連経費を減額することを検討してください。
外貨で支出する金額の円換算については、外貨へ換金した際のレートを用いて精算となります。換金した際のレシートは証拠書類となりますので、必ず保管をしてください。また、国外での活動においても、支払った経費を助成対象とするには、領収書等の支払証拠書類の取得が必要となります。現地の領収書等の支払証拠書類は、領収書記載の項目を日本語で補記をしてください。