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申請することはできますが、採択となった場合には、資金分配団体と活動支援団体の両事業の間で適切な資金の区分管理を行っていただくこと、実行団体/支援対象団体の公募の際に公平性が確保される措置を講じていただくことが求められます。
休眠預金活用事業の事務などを行う場所が団体所在地と異なる場合には、異なる場所を設定いただくことも可能です。ただし、資金提供契約書に定める通知、承諾その他一切の連絡の宛先となりますので、必ず通知が到達する宛先を記載する必要がありますので留意願います。
いずれかを設定してプログラムを作成することで問題ありません。組織上の課題と活動上の課題が密接に関わることも想定されるため、その両方を対象とする活動支援プログラムを検討することも妨げません。
社会課題の解決を念頭に置いた事業設計になりますので、立ち上げる奨学金の制度がどのような目的で、どのような社会課題を解決するかということをしっかり組み込み、制度を作っていただくいただくことになります。ただし、個人への現金(奨学金)の給付および、現物給付のみを目的とする事業・プログラムは、助成対象となりません。
申請可能です。 なお、ファンド出資型においては、ファンドの運営実績があることが申請要件の1つとなります。申請団体が実績を有していない場合等は、ファンド(資金分配団体)における出資事業を行うチームのメンバーが以前に在籍したファンド運営や出資業務に関する実績を考慮します。
支援対象区分は、原則、[1]資金支援の担い手、[2]民間公益活動を実施する担い手のいずれか1つを選択します。担い手の事業内容によって、活動支援内容も異なると考えますので、いずれか1つを選択のうえ活動支援プログラムをご提案いただきます。なお、活動支援プログラムによっては双方の支援対象が含まれることもあり得ると考えますので、その場合、事業計画書では主な支援対象区分を選択してください。
資金支援の担い手とは、休眠預金活用事業における資金分配団体を目指す団体及び既存の資金分配団体のことを指します。
直接事業費に計上することが可能です。また、管理的経費に計上していただいても問題ありません。ただし、人件費を含める場合は、人件費水準(給与規定等の計上する人件費の根拠となるもの)を公表していただくことが必要です。
指標とは、ある状態を「客観的」にわかりやすく示すために、何によって測るのかを示したものです。休眠預金活用事業における評価では、個々の評価小項目の達成度を判断するために、指標(何で測るか)、判断基準値(目標値・目標状態)の設定が必要です。これらにより評価の価値判断の根拠が明らかになります。誰が、どのように判断したのか、根拠となる数値や状態を明確に設定し、「事業者が判断基準を明らかにせず、自分の都合の良いように評価をしている」と思われないよう、客観性を示すことが大切です。
審査委員(外部有識者)によって実施される審査では、申請事業内容はもとより、申請団体に事業規模に見合ったガバナンス・コンプライアンス体制が整備されているか、対応する要員が確保できているかなど、事業実施体制の整備状況も確認します。事業内容は優れているが、事業実施体制が伴わないと判断された場合、審査の過程で助成申請額の減額を提案させていただく可能性はあります。