よくある質問(検索結果)

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審査委員(外部有識者)によって実施される審査では、申請事業内容はもとより、申請団体に事業規模に見合ったガバナンス・コンプライアンス体制が整備されているか、対応する要員が確保できているかなど、事業実施体制の整備状況も確認します。事業内容は優れているが、事業実施体制が伴わないと判断された場合、審査の過程で助成申請額の減額を提案させていただく可能性はあります。

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資金支援の担い手とは、休眠預金活用事業における資金分配団体を目指す団体及び既存の資金分配団体のことを指します。

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いずれかを設定してプログラムを作成することで問題ありません。組織上の課題と活動上の課題が密接に関わることも想定されるため、その両方を対象とする活動支援プログラムを検討することも妨げません。

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直接事業費に計上することが可能です。また、管理的経費に計上していただいても問題ありません。ただし、人件費を含める場合は、人件費水準(給与規定等の計上する人件費の根拠となるもの)を公表していただくことが必要です。

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公表する内容については、ファンド出資型の場合は リミテッドパートナー(LP:有限責任組合員)と、法人出資型の場合は出資者と内容を協議いただいた上、JANPIAと確認作業を行い、決めていくことを想定しています。インパクトレポートについては、年1回以上公表するものとします。

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資金分配団体の公募〈通常枠〉のソーシャルビジネス形成支援事業は全国展開を基本としています。しかし、地域でモデル事業を立ち上げたうえ、将来全国への水平展開をめざすという方法も妨げていません。また当面は事業の立ち上げに重点を置いた展開となる場合などは、草の根活動支援事業の地域枠の活用も検討できます。ご不明点等がございましたら、JANPIAの個別相談をご活用ください。

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休眠預金活用事業の事務などを行う場所が団体所在地と異なる場合には、異なる場所を設定いただくことも可能です。ただし、資金提供契約書に定める通知、承諾その他一切の連絡の宛先となりますので、必ず通知が到達する宛先を記載する必要がありますので留意願います。

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必ずしもすべてを申請時点で確定させている必要はありませんが、適格機関投資家等特例業務を行う予定の場合は、適格機関投資家を二次審査の前までに確定させている必要があります。

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申請可能です。 なお、ファンド出資型においては、ファンドの運営実績があることが申請要件の1つとなります。申請団体が実績を有していない場合等は、ファンド(資金分配団体)における出資事業を行うチームのメンバーが以前に在籍したファンド運営や出資業務に関する実績を考慮します。

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資金分配団体の公募〈助成〉では、選定基準等に則って外部の審査員により公正公平な審査が行われます。但し、社会の諸課題解決の手法や団体の多様性に配慮する観点から、資金分配団体に初めて申請した団体等、資金分配団体の公募〈助成〉通常枠公募要領に掲げている「優先的に選定される団体」に示す団体を、優先して選定します。

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