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必ずしもすべてを申請時点で確定させている必要はありませんが、適格機関投資家等特例業務を行う予定の場合は、適格機関投資家を二次審査の前までに確定させている必要があります。
申請可能です。 なお、ファンド出資型においては、ファンドの運営実績があることが申請要件の1つとなります。申請団体が実績を有していない場合等は、ファンド(資金分配団体)における出資事業を行うチームのメンバーが以前に在籍したファンド運営や出資業務に関する実績を考慮します。
活動支援団体の制度では、休眠預金等を原資とした助成金を活用した支援プログラムの実施によって、「資金支援の担い手(既存の資金分配団体を含む)」、「民間公益活動を実施する担い手(既存の実行団体を含む)」の育成や運営体制の強化を図ります。 担い手の育成や運営体制の強化によって、民間公益活動が活発化し、社会課題解決が加速することを目指します。
社会課題の解決を念頭に置いた事業設計になりますので、立ち上げる奨学金の制度がどのような目的で、どのような社会課題を解決するかということをしっかり組み込み、制度を作っていただくいただくことになります。ただし、個人への現金(奨学金)の給付および、現物給付のみを目的とする事業・プログラムは、助成対象となりません。
ファンド出資型のファンド存続期間は10年程度を目安とし、最長15年まで延長することができます。 法人出資型では、JANPIAは保有株式を10年程度を目安に売却するものとしていますが、資金分配団体の存続期間に定めは設けず、JANPIAによる株式処分後も株式会社を存続させて出資事業等を継続することができます。
資金支援の担い手とは、休眠預金活用事業における資金分配団体を目指す団体及び既存の資金分配団体のことを指します。
企業が休眠預金活用事業実施中の各団体に支援を提案した実績があります。まずはJANPIAへご相談ください。 >JANPIAサイト|企業連携(外部リンク) https://www.janpia.or.jp/activities/kigyorenkei/
公表する内容については、ファンド出資型の場合は リミテッドパートナー(LP:有限責任組合員)と、法人出資型の場合は出資者と内容を協議いただいた上、JANPIAと確認作業を行い、決めていくことを想定しています。インパクトレポートについては、年1回以上公表するものとします。
審査委員(外部有識者)によって実施される審査では、申請事業内容はもとより、申請団体に事業規模に見合ったガバナンス・コンプライアンス体制が整備されているか、対応する要員が確保できているかなど、事業実施体制の整備状況も確認します。事業内容は優れているが、事業実施体制が伴わないと判断された場合、審査の過程で助成申請額の減額を提案させていただく可能性はあります。