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資金分配団体の公募の緊急枠と通常枠では事業の性格が違います。近似性があったとしても事業の性格が違うので、緊急枠の事業とは同一事業とはならず、申請可能と考えていますが、申請前にJANPIAの個別相談をご活用いただくことをお勧めします。
資金分配団体の事業期間は、資金提供契約締結日から開始します。例えば、2025年度公募の通常枠であれば、契約締結日から2029年の3月末までが事業期間となります。資金分配団体に採択される回次(第1回か第2回か)により異なりますが、実行団体にはおおよそ3年間の事業を実施いただくことができると考えています。
資金分配団体の公募〈緊急枠〉では事業実施のスピード感を重視しており、そのため助成実績(助成金を分配する事業の実績)を有していることを資金分配団体として申請時の資格要件としています。なお、休眠預金活用事業の資金分配団体としての実績の有無は問いません。
これまでに緊急枠で採択された事業と同一の事業を改めて緊急枠に申請することは可能ですが、通常枠で取り組むことでより高い効果発現が期待できる場合は、通常枠への申請をご検討ください。なお、同一事業の場合、事業の革新性・持続可能性、事業実施による社会的インパクトなどの要件とともに総合的に評価されます。ご不明点がございましたら、JANPIAの個別相談もご活用ください。
他の助成種別と同様、短期アウトカムを設定し、評価に取り組んでください。「緊急枠」同様、短期支援の場合はアウトプットが成果の中心になると想定されますが、短期アウトカムを目指すことが、より長期的な支援を見据えるために有効と思われますので、短期アウトカムおよびその指標設定の上で事業評価を実施し、復興期以降のサイクルにむけてその評価結果を活用してください。
ファンド出資型においては、ファンドの運営実績、法人出資型においては、出資業務の実績を有することを申請要件の1つとしています。具体的には、他人のお金を預かり運用することを業として営んだ実績のことを指します。
ファンド運営者は、すべての共同出資者に対して、その出資元本100%に相当する金額を分配した後に、出資元本を超過する部分(利益部分)がある場合には、当該部分の一定割合(20%を目安)を成功報酬等として受領することができますが、出資元本100%に満たない場合は成功報酬等を受領することができません。申請者においては、投資倍率1倍以上を達成するようなファンドの設計が求められます。 公募様式ページに掲載しているモデル契約書もご参照ください。
実行団体の事前評価に係る提出物は、実行団体の契約時期によって提出時期が異なります。資金分配団体の提出時期(実行団体との契約から8ヶ月以内)については、契約が遅い実行団体の提出時期に合わせてご提出ください。詳細については、JANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)にご確認をお願いいたします。
資金分配団体・活動支援団体と、JANPIAとの契約においては、資金分配団体・活動支援団体内部で資金提供契約に必要な手続きが行われていることを確認したうえで、JANPIA内部決裁日とします。 実行団体・支援対象団体と資金分配団体・活動支援団体間の契約においては、双方の団体で資金提供契約・役務提供契約に必要な手続きが行われた後とします。
原則として、申請時期の変更はできません。なお、本事業の助成金は、本事業の進捗状況(アウトプット・アウトカム達成に向けた進捗、ガバナンス・コンプライアンス体制の整備・情報公開等)、総事業費の執行状況等を踏まえたうえで支払われます。また、対象月数でお支払いする場合は、原則として資金計画書等における当該年度の助成金を12か月で割った金額になります。例えば3か月分は25%、6か月分は50%です。この比率以外で助成金の申請を希望される場合は、その理由とともに、実行団体は資金分配団体に、資金分配団体または活動支援団体はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)にご相談ください。