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必ずしもすべてを申請時点で確定させている必要はありませんが、適格機関投資家等特例業務を行う予定の場合は、適格機関投資家を二次審査の前までに確定させていることが望ましいと考えます。
ファンド出資型のファンド存続期間は10年程度を目安とし、最長15年まで延長することができます。 法人出資型では、JANPIAは保有株式を10年程度を目安に売却するものとしていますが、資金分配団体の存続期間に定めは設けず、JANPIAによる株式処分後も株式会社を存続させて出資事業等を継続することができます。
公募申請後、書類審査を通過した団体には、デューデリジェンスを実施します。デューデリジェンスは監査法人や士業等の専門家による外部機関が総合的な適性調査を行います。その際に、追加資料のご提出をお願いする場合があります。 提出書類の確認後、対面にて外部機関とのヒアリング面談を行います。
実行団体の公募を実施している資金分配団体で対応が異なります。申請を検討する事業を実施している資金分配団体のウェブサイトで、公開されている情報をご確認ください。
助成事業や活動支援団体の申請・採択経験の有無は出資事業の選考に影響しません。
休眠預金等活用制度では、すべての事業で社会的インパクト評価の実施が必須とされています。国民の資産を活用する事業として、事業やプロセスの透明性や適正性の確保、成果の可視化に取り組むことが求められているためです。
事前エントリーは、申請を検討されている事業内容が本制度の要件や目的と合致しているか確認の上、フィードバックすることを目的としています。事前エントリー内容が審査結果に影響することはありません。また、事前エントリー後においても、事業計画等の内容を変更することは可能です。 事前エントリーを受け、JANPIAからのフィードバックを勘案のうえ提出された申請時資料のみを審査対象とします。
休眠預金等活用制度は、実行団体が行う社会の諸課題の解決を図る事業が持続的に発展すること等を目的としており、休眠預金等に係る資金による出資が民間資金の呼び水としての役割を果たしていることが求められます。 セカンダリー投資もこうした趣旨・目的に沿って行う必要があることから、セカンダリー投資という手段を選択する意義や、出資額に占めるセカンダリー投資割合の妥当性、株主構成の変更に伴う事業への影響等を十分に確認し、制度の趣旨・目的にかなったものであることについての説明が求められます。
劣後出資を活用する資金分配団体に対して追加で求める報告・情報共有については、試験的な実施であることを踏まえ、公募要領に定める適用条件の充足状況等を確認するために以下のような依頼を想定しております。 ・月次での進捗共有 ・投資委員会前の案件概要の事前共有とインパクト設計に関する事前確認 ・JANPIAからの合理的な範囲での要求や質問への協力
組織もしくはチームにインパクト投資の経験がない場合であっても、外部の専門家等と連携することでインパクトの評価や管理が可能であれば申請可能です。一方で、事業を通してゼネラルパートナー(GP:無限責任組合員)にインパクト評価および管理の知見が蓄積することを企図した体制づくりを求めます。