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必ずしもすべてを申請時点で確定させている必要はありませんが、適格機関投資家等特例業務を行う予定の場合は、適格機関投資家を二次審査の前までに確定させている必要があります。
事業の採択が決定したのちに、申請内容に基づきファンド出資型の場合は組合を、法人出資型の場合は株式会社を登記いただくことが可能です。なお、法人出資型における資金分配団体は、複数の企業等がコンソーシアムを組んで新たに設立する株式会社とします。
申請可能です。 なお、ファンド出資型においては、ファンドの運営実績があることが申請要件の1つとなります。申請団体が実績を有していない場合等は、ファンド(資金分配団体)における出資事業を行うチームのメンバーが以前に在籍したファンド運営や出資業務に関する実績を考慮します。
公募申請時に提出いただいた資料を元に、外部機関の協力を得て、財務・法務等を含めて総合的な適正調査を実施いたします。 提出書類の確認後、対面での面談を実施し質疑応答の機会を設ける予定です。
未確定であってもご申請は可能ですが、適格機関投資家が確定しない場合は適格機関投資家等特例業務を行うことができない点に留意ください。
国立大学の孫会社にあたるベンチャーキャピタル(VC:投資事業有限責任組合)が申請いただくことは可能です。
助成事業や活動支援団体の申請・採択経験の有無は出資事業の選考に影響しません。
休眠預金等活用制度では、すべての事業で社会的インパクト評価の実施が必須とされています。国民の資産を活用する事業として、事業やプロセスの透明性や適正性の確保、成果の可視化に取り組むことが求められているためです。