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採択事業の情報はルールに基づき公表されます。不採択事業の個別申請者名は公表いたしません。
JANPIA以外の出資者からの出資割合は50%以上を目指していただくこと定めていますので、JANPIAが単独でLPとなることは想定しておりません。民間資金の呼び水効果を発揮させ、資金調達環境の整備を促進することも企図しているため、共同出資の割合につきましても選定審査の一要素として考慮されます。
日本に法人が存在し、法人登記されていれば申請可能です。
社会課題解決の専門家等の関与は必須ですが、カテゴリごとに特定の人数や割合は定めておりません。 ノウハウを有する外部の専門機関等の協力を得て、当該機関と資金分配団体が一体となって体制を確保し、社会的成果の創出に取り組むことも可能ですが、将来的にはこうした評価体制の内部化を目指していくことが求められます。
新規に設立されるVCであっても申請が可能です。 申請団体が実績を有していない場合等は、資金分配団体における出資事業を行う主要なチームメンバーの経歴や同種のファンドの運営実績、ファンド運営以外での伴走支援の実績などを考慮します。 共同申請の場合は少なくとも1団体が上記実績を有していることが必要となります。 また、出資業務の実績を持つ組織との共同GPによる申請も可能です。 なお、申請が可能な団体は日本国内に登記されている法人に限定しており、設立前の段階での申請はできません。
申請後に、GPの体制を変更することは原則として認めておりません。
ファンド出資型のファンド存続期間は10年程度を目安とし、最長15年まで延長することができます。 法人出資型では、JANPIAは保有株式を10年程度を目安に売却するものとしていますが、資金分配団体の存続期間に定めは設けず、JANPIAによる株式処分後も株式会社を存続させて出資事業等を継続することができます。
基本的には、事業の採択が決定したのちに、申請内容に基づきファンド出資型の場合は組合を、法人出資型の場合は株式会社を登記いただきます。なお、法人出資型における資金分配団体は、複数の企業等がコンソーシアムを組んで新たに設立する株式会社とします。
未確定であってもご申請は可能ですが、適格機関投資家が確定しない場合は適格機関投資家等特例業務を行うことができない点に留意ください。
国立大学の孫会社にあたるベンチャーキャピタル(VC:投資事業有限責任組合)が申請いただくことは可能です。