よくある質問(検索結果)

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「大規模災害」という表現は、必ずしも災害救助法が適用されるような規模の災害のみを想定しているわけではありません。災害の規模だけではなく、被災によって生じる支援ニーズが高い地域や分野での事業も助成対象としております。

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災害支援事業として緊急災害支援を実施する事業では、災害時予算を「災害積立金」として確保することが可能ですが、そのほかの助成事業区分において災害対応のための追加資金を助成する仕組みはありません。発災により予定した計画を実施できない場合は、当初計画の上位目標(短期アウトカム、中長期アウトカム等)から逸れない範囲で事業計画・資金計画を変更することで、災害支援活動を実施することは可能です。

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災害の発生は予測が難しいため、緊急支援を組み合わせた事業を実施する事業においては、出動の実現性を実行団体採択基準の一つとしていただくことを推奨します。例えば、「どのような地域の災害でもアウトリーチ可能な実行団体」、「災害が頻発する地域で平時より行政と連携して活動している団体」などが考えられます。 なお、資金分配団体においては、広域をカバーするために「コンソーシアム」にて事業を実施する事例があります。この方法は、発災後に被害の大きい県域等に資金分配団体予算を集中させるなど、発災地域のニーズに合わせた資金投入を可能にする手段の一つです。

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2019年度から休眠預金等を活用した助成事業を実施する中で民間公益活動の担い手における組織基盤等が、当初の想定していたよりも弱いことがわかってきました。また、助成による資金支援と併せて、担い手に寄り添いながら非資金的支援を実施することが、特に草創期の活動支援に効果的であり、その後の自立につながることが明らかとなりました。 今後、民間公益活動の自立した担い手をより多く育成するため、これまで資金分配団体の役割の中で付随的業務として行われていた伴走支援を体系化・制度化し、それを通じたソーシャルセクターの担い手の一層の育成を図っていく必要があります。 こうした課題を踏まえ、法施行後5年を目途とする見直…

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活動支援団体と支援対象団体との役員の兼職を不可としているため、支援することはできません。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該団体による支援対象団体への公募申請はできません。

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「国外での活動に関する留意点」及び各年度の積算・精算の手引きを参照し、記載の内容に準じて実施してください。例えば、1 日の手許現金上限額は日本円で 5 万円未満とし、鍵付き金庫等で管理をしていただきます。 詳細については、「国外での活動に関する留意点」をご確認ください。 >JANPIAサイト|国外での活動に関する留意点(外部リンク) https://www.janpia.or.jp/koubo_info/subsidy/outline/download/subsidy_abroad_attention.pdf

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基本は、資金分配団体の方々が、その課題をどのように解決しビジョン達成に向けていくかの道筋を描く事業設計にあるかと思います。柔軟に対応できますので、JANPIAの個別相談をご活用ください。

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可能です。助成事業において、すでに資金分配団体として採択されている団体が、別の資金分配団体に、実行団体の立場で申請し採択された例もあります。ただし、実施体制等事業の両立が可能かどうか慎重にご検討ください。

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法人格がある場合には、実印(印鑑登録をしてあり印鑑証明書が発行できる印鑑)があると考えられますので、実印を用いてください。法人格のない任意団体の場合は、個人の実印(市町村役場に印鑑登録をしてあり印鑑証明書が発行できる印鑑)を用いてください。 なお、JANPIAが示すガイドラインでは、外国人等で印鑑を使用する習慣がない者の場合など、やむを得ない理由で印鑑登録をしていない場合は署名でも差支えないとしています。実印を用いることができない場合は、資金分配団体及び活動支援団体にご相談ください。

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