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助成対象事業は、通常枠の4 つの助成事業(草の根活動支援事業、ソーシャルビジネス形成支援事業、イノベーション企画支援事業、災害支援事業)と緊急枠になります。 国内に事業実施団体の主たる活動があり、必要に応じて一部の活動を国外で実施する計画を含む包括的支援プログラムが対象となります。
可能です。2024年4月時点では、審査期間中の審査会議委員による申請団体面談は、すべてオンラインで実施する予定です。
下記のような点を確認しながら、事業の特性に合った指標を設定することが大切です。 ○目的に合った指標か 何のために測定するのか、測定目的にあった指標かを確認します ○測定可能な指標か 設定した指標は、誰もが同じように測定できる内容に具体化されているかを確認します ○比較可能な指標か 同じ分野ですでに広く使われている指標が存在する場合には、その指標が使えるかを検討します。環境の違いを考慮する必要性はありますが、自分たちの事業を、ほかの団体が行ってきた実績と比較して評価することができます。 ○管理可能な指標か ひとつの事象を測るための指標の数が多すぎると、情報過多になり解釈が難しくなる恐れがあります…
団体自体として、他の財団から助成金を受けていても問題ありませんが、休眠預金活用事業における条件がございますので、事前に個別相談やご質問相談フォームをご活用いただくか、事業開始後は資金分配団体はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)に、実行団体は資金分配団体にご相談ください。
本事業の財源である休眠預金等は国民の資産であることおよび助成金が概算払いであることを踏まえ、指定口座で資金管理を行う仕組みとなっています。指定口座に入金されるのは本事業に使われるべき資金ですので、他事業に使うための資金移動は絶対に行わないでください。また、月次で精算報告を行うなど、各種ルールに則った資金管理を遵守していただく必要があります。
事業完了時の監査において確認すべき内容は、「資金提供契約書に基づき適切に事業運営が実施されたか」です。 具体的にチェックすべきポイントの参考として、資金提供契約から確認すべき項目を「チェックリスト」として作成しマイページに掲載しています。適宜ご活用いただきながら実施ください。
JANPIAの情報公開はJANPIAのサイトで行っています。 >JANPIAウェブサイト|トップページ(外部リンク)
団体設立からの年数についての条件はなく、申請していただくことは可能です。ただし、活動支援団体は、社会課題の解決に取り組む自立した担い手の育成を担う指導的役割であり、支援分野の専門性、伴走支援等の非資金的支援の実績、ガバナンス・コンプライアンス体制を有していることが求められます。
休眠預金等活用法第22条第5項において「資金分配団体、活動支援団体及び実行団体の決定は、公募の方法により行うものとする。」とされています。公募にあたっては、会員(メンバー)団体に限定せず、それ以外の団体にもオープンに、公平・公正に公募を行ってください。 また、会員団体以外を実行団体・支援対象団体に選定する場合に、当該団体が会員になることを採択の条件とすることは、公平な公募を行う趣旨から認められません。
事業実施の結果生みだされる成果の可視化のために、数値目標を結果測定は有用です。定量的に示すことができる事業計画と評価計画の検討が望まれます。休眠預金活用事業では社会的インパクト評価を取り入れており、詳細はJANPIAウェブサイトに掲載している評価指針をご参照ください。 >JANPIAウェブサイト|評価指針・評価ハンドブック等(外部リンク)