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直接事業費に計上することが可能です。また、管理的経費に計上していただいても問題ありません。ただし、人件費を含める場合は、人件費水準(給与規定等の計上する人件費の根拠となるもの)を公表していただくことが必要です。
国外活動を含む事業の申請は、日本国内に主要な事業拠点を持つ法人のみが対象となります。したがって、資金分配団体・実行団体のどちらも海外現地法人は申請ができません。
休眠預金活用事業の事務などを行う場所が団体所在地と異なる場合には、異なる場所を設定いただくことも可能です。ただし、資金提供契約書に定める通知、承諾その他一切の連絡の宛先となりますので、必ず通知が到達する宛先を記載する必要がありますので留意願います。
JANPIAの掲げる「優先的に解決すべき社会課題」のいずれか、又は複数あるいは複合的な課題の解決に資する事業を実施する株式会社が資金分配団体の出資対象となります。これらのうちのどれを対象とするのか、またその選定基準をどのように置くのか等は提案内容次第となります。
プログラムオフィサー研修(PO研修)は、資金分配団体として採択された団体のプログラムオフィサー(PO)向けに実施しているため、採択前に受講いただくことは出来ません。
社会的インパクト評価を実施することで、事業や活動が生み出す成果のみならず、課題設定や事業設計の妥当性等を可視化するこが可能となります。加えて、休眠預金を活用した事業として評価結果を公開することで、事業や実施団体に対する国民からの信頼が得られることなども期待できます。
追跡評価の目的は、通常枠の場合は、解決に時間を要する社会課題に係る事業の場合に、事業期間終了後、一定期間の後に、事業の中長期的成果や波及効果等の把握、事後までの評価の妥当性等の検証等を行うために実施するものです。 活動支援枠の場合は、事業終了後、一定期間の後に、活動支援プログラムの成果や担い手の育成・自立状況の把握、活動支援プログラムの有効性等の検証等を行うために実施します。 追跡評価の要否については、実行団体と資金分配団体、支援対象団体と活動支援団体と、それぞれJANPIAを含めた協議の上、個別に決定することとします。
審査委員(外部有識者)によって実施される審査では、申請事業内容はもとより、申請団体に事業規模に見合ったガバナンス・コンプライアンス体制が整備されているか、対応する要員が確保できているかなど、事業実施体制の整備状況も確認します。事業内容は優れているが、事業実施体制が伴わないと判断された場合、審査の過程で助成申請額の減額を提案させていただく可能性はあります。
必ずしもすべてを申請時点で確定させている必要はありませんが、適格機関投資家等特例業務を行う予定の場合は、適格機関投資家を二次審査の前までに確定させている必要があります。
申請可能です。 なお、ファンド出資型においては、ファンドの運営実績があることが申請要件の1つとなります。申請団体が実績を有していない場合等は、ファンド(資金分配団体)における出資事業を行うチームのメンバーが以前に在籍したファンド運営や出資業務に関する実績を考慮します。