よくある質問(検索結果)

「事業監査・ガバナンス」の 検索結果

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活動支援団体の理事等の役員が支援対象団体の候補団体の役員に就任している場合、又はその逆のケースは、候補団体の申請は不可とします。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該候補団体による支援対象団体への公募申請はできないものとします。

活動支援団体と支援対象団体との役員の兼職を不可としているため、支援することはできません。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該団体による支援対象団体への公募申請はできません。

・実行団体が助成金を原資として不動産を取得した場合、資金分配団体においては、実行団体における事業完了報告の際に、当該不動産の活用の状況の確認をお願いします。   ・資金分配団体においては、事業完了時監査の際に、不動産の管理状況及び助成期間終了後の使用目的等の確認を行うことが求められます(資金提供契約書参照)。   ・資金分配団体においては、事業完了時監査において、助成期間終了後に休眠預金活用事業以外の事業に使用することが相当であると判断した場合は、これを承諾して事業完了時監査報告にその旨を記載するとともに、JANPIA 担当者への報告が必要となります。 なお、使用目的の変更に関して疑義がある場...

助成対象となるのは資金提供契約書に定める助成対象経費のうち、助成期間内の活動に要する経費として当該期間・事業に支払った経費という考え方に基づき、監査にかかる費用も対象となります。ただし、対象となる経費は、資金分配団体の事業完了日までに完了する活動に限られる点にご留意ください。 なお、監査に要する費用(旅費や人件費(管理的経費またはプログラムオフィサー関連経費(PO関連経費))、委託費など)は、当該事業の資金計画書等に計上されている必要があります。 特に外部監査を委託するなど高額になるケースで、資金計画書に計上されていない場合や科目間流用で対応が必要な場合は、JANPIAの担当プログラムオフィサ...

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