「事業監査・ガバナンス」の 検索結果
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休眠預金等活用法第22条第5項において「資金分配団体、活動支援団体及び実行団体の決定は、公募の方法により行うものとする。」とされています。公募にあたっては、会員(メンバー)団体に限定せず、それ以外の団体にもオープンに、公平・公正に公募を行ってください。 また、会員団体以外を実行団体・支援対象団体に選定する場合に、当該団体が会員になることを採択の条件とすることは、公平な公募を行う趣旨から認められません。
申請団体が特定の企業・団体等のグループであるからといって、一律に排除するものではありません。特定の企業・団体で役員等が兼務していないか、理事会・協議会の意思決定のプロセスが組織の中で完結できるようになっている等、総合的かつ個別に判断し、客観的にみて申請団体が独立していることが必要となります。
資本関係のない実行団体に出資を行うことは可能ですが、出資先となる実行団体は、公募により選定いただく必要があります。また、ファンド運営者は金融商品取引法等の規制に基づき適切にファンドを運用することが求められます。新たな資金調達環境の整備を促していく等のJANPIAの出資方針に沿った提案を期待します。
実行団体が休眠預金活用事業又は事業完了時監査において資金分配団体が承諾した事業の実施以外の目的で、使用、譲渡、交換、貸付け、担保設定その他の処分(以下「処分等」という。)を行う場合には、資金分配団体においては JANPIA と協議の上、事前の書面による実行団体への承諾が必要となります。(資金提供契約書:財産処分制限) ※土地の購入は助成の対象外であり、助成の対象は賃貸のみとなります。また、建物は賃貸を原則とします。建物の購入又は新築は、事業目的の達成のために必要不可欠であり、他に代替手段がない場合に限り特例として認めることがありますが、建物を購入又は新築する事業を計画する場合は、申請前に JA…
規程類の整備・公開は、休眠預金活用事業のためだけではなく、規程に類に基づいた運営を行っていることを外部に示し、団体の信頼性を高めることに繋がっていると考えます。事業終了後もホームページでの規程類の公開は続けていただけますようお願いします。
・資金分配団体においては、休眠預金活用事業完了日の属する事業年度の終了後 10 年間(休眠預金活用事業完了日の属する事業年度の終了時点で、法人税法に定める減価償却資産の耐用年数の残りの期間が 10年以内のものについては、その残りの期間に相当する期間)は、実行団体が購入した不動産を管理することとなるため、この期間、毎年度末に購入した不動産の使用状況を確認し、JANPIA が指定する様式により JANPIA への報告が必要となります。適時、JANPIAよりメール等にて連絡いたします。 ・この期間中に、実行団体が休眠預金活用事業又は事業完了時監査において資金分配団体が承諾した事業の実施以外の目的…
グループ会社として親会社からの資本が入っていることや、役員が兼務ないし派遣されてしていたりすることは利益相反に該当します。
JANPIAでは、資金分配団体・実行団体・活動支援団体が、国民の資産である休眠預金を原資とした助成金を適切に管理できる団体であることを、国民の目から見て明らかにしていただくために、「規程類類の整備・公開」を資金提供契約で求めています。 規程類を整備し、それに基づいた団体運営を行うことは、団体の信頼性を高めます。加えて、公開することで休眠預金活用している団体に興味・関心を持った国民の皆さんが、誰でも確認することができます。
事業完了時の監査において確認すべき内容は、「資金提供契約書に基づき適切に事業運営が実施されたか」です。 具体的にチェックすべきポイントの参考として、資金提供契約から確認すべき項目を「チェックリスト」として作成しマイページに掲載しています。適宜ご活用いただきながら実施ください。
活動支援団体の理事等の役員が支援対象団体の候補団体の役員に就任している場合、又はその逆のケースは、候補団体の申請は不可とします。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該候補団体による支援対象団体への公募申請はできないものとします。