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ご提出いただく区分経理に関する会計書類は、各団体で休眠預金活用事業が区分経理処理されてされていることを確認することを目的としていますので、金額が一致しなくても問題ございません。また、複数の休眠預金活用事業を行っている場合、採択事業毎に区分経理を行ってください。なお、助成期間中に一度、提出いただきますが、その後の経理処理につながる大切な確認事項になりますので、早い段階で確認いただくことをお勧めします。
実行団体・支援対象団体を目指す場合は、申請を検討している公募を実施している資金分配団体・活動支援団体に直接ご相談ください。 休眠預金活用プラットフォームにも、実行団体・支援対象団体の公募情報を掲載していますので、ご活用ください。 >休眠預金活用プラットフォーム|実行団体・支援対象団体の公募
休眠預金等交付金に係る資金は、国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決を図ることを目的とした活動に活用されますが、そうした課題は事業分野や地域ごとに様々で、現場の団体が行う解決手法も多種多様です。 そこで、特定の事業分野や地域の実情に精通した中間支援団体を資金分配団体・活動支援団体として選定し、資金分配団体・活動支援団体が現場の団体である実行団体・支援対象団体に支援等を行うことで、より効果的・効率的に社会課題の解決や民間公益活動の自立した担い手の育成が進むことなどが期待されます。そのため、「指定活用団体→資金分配団体(活動支援団体)→実行団体(支援対象団体)」の三層構造となっ…
出資事業の公募申請に関する情報公開は、採択された団体について、資金分配団体(ファンド出資型においてはファンド運営者を含む。)の名称、出資総額、機構の出資金額、存続期間(ファンド出資型の場合)、出資期間、出資事業の概要(主な出資先の領域、テーマ、地域等)についてを可能な限りJANPIAのウェブサイトで公表します。 また、採択後に作成いただく団体情報や事業情報等を情報公開サイトにて公開いたします。 加えて、公募要領および規程類必須項目確認書に定める以下の規程を、自団体のウェブサイト等にて公開していただく必要があります。 ・コンプライアンス体制整備のための規程 ・組織の運営を公正に行うための必要な規…
可能です。以下に示すリンク先からJANPIAが実施する個別相談にお申込みいただけます。 個別相談は、常時受け付けておりますのでご活用ください。 JANPIAウェブサイト|出資事業 個別相談申込フォーム
資金分配団体の公募〈通常枠・緊急枠〉のコンソーシアムの役割分担に関しましては、何のためにコンソーシアムを組むのか、どのように相乗効果を高めていくのかを考える上で役割分担をしっかり行っていることが非常に大切になります。 なお、コンソーシアムを組成して申請する場合は、コンソーシアムの組成目的や構成団体の役割分担など記載した「03コンソーシアム説明資料」を提出いただきます。 以下の資料についてもご参照ください。 参考: コンソーシアムでの申請について|通常枠・緊急枠(共通資料)|休眠預金活用事業に関する公募(助成・支援申請) 参考: 03 コンソーシアム説明資料|通常枠・緊急枠(共通資料)|休眠…
社会的インパクト評価等に係る評価関連経費として、資金分配団体及び実行団体にそれぞれ事業費の助成額の5%を上限として支援します。評価関連経費の例としては、「評価や分野専門家による伴走支援、ロジックモデル(事業設計図)の検証の助言、成果・モニタリング指標の設定、評価計画作成等・類似事業の視察・意見交換・報告会の開催・冊子作成費用等」が挙げられています。
助成システムユーザアカウントのパスワードは、以下のいずれかの方法で変更・設定できます。 ■助成システムにログインできない場合(パスワードを忘れた場合) ①助成システムログイン画面の「パスワードを忘れた方はコチラ」をクリック ②ユーザIDを入力して送信ボタンをクリック ③パスワード再設定通知メールが送信されるので、同メール内のURLから再設定画面に遷移して変更 参考: 助成システムからパスワード再設定通知メールが届きません(【パスワードを忘れた方はコチラ】画面)。 ■助成システムにログインできる場合 ①助成システムにログイン ②画面左上部のユーザ名 > 個人設…
休眠預金活用プラットフォームに助成システムへのリンクを設けています。 (各ページ最上部の「助成システム」アイコン) 上記からアクセスしてください。
契約書上の構成員とは「団体の活動に責任を負う方(一般社団法人やNPO法人の代表者や役員に相当する方3~5名程度を想定)」としています。実際の契約書締結において対象とする人数等については、任意団体の業務運営状況や組織形態を踏まえて、資金分配団体又は活動支援団体が契約書上の構成員を指定することになりますが(資金提供契約書前文第4項参照)、規約当事者間で協議のうえ決めていただくことが望ましいと考えます。