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自団体が活動支援団体として実施する活動支援プログラムの支援対象団体に、自団体が資金分配団体として支援している実行団体を含めることはできません。なお、この実行団体が事業完了しており、資金分配団体としての支援期間中でない場合には支援対象団体の対象とすることができます。
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シンボルマークが表示されていることにより、その物品の使用者や利用者等に不安や心配、または、悪影響を与えるような場合(例えば、生活に困窮する家庭の児童に、一般的に各家庭で用意する物品を休眠預金を活用して支援し、その物品を児童が学校で他の児童の目に触れる形で使用する場合)には、表示しない取り扱いも可能です。なお、具体的な事例において判断に迷う場合は、JANPIA 企画広報部にお問合せください。
原則、事業期間中に計画を変更して日本国外での活動を追加することはできません。 日本国外で実施する活動を含む申請の場合、事業計画の「事業概要」にその旨を明記していただくこととなっていますが、これは資金提供契約書に別紙1に含まれる箇所であり、変更することは審査時の情報からの変更をもたらすため、原則不可としています。 もし変更を希望する場合は、相応の検討を要します。まずはJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)までご相談ください。
事業種別とは、採択された年度+採択枠を指します。 例えば、2024年度公募の通常枠では、事業種別が「2024年度通常枠」と表示されます。 なお、2023年度公募以前の緊急枠は「コロナ枠」で運用されていました。
まずはご自身の団体の内部通報窓口へご連絡ください。 ご自身の団体内に内部通報窓口がない場合や、団体内の通報窓口の利用が難しい場合などは、「JANPIA資金分配団体・活動支援団体等役職員専用ヘルプライン」をご活用ください。 なお、ご相談内容は原則として、休眠預金等活用法に基づく助成事業に関するもの・資金分配団体及び活動支援団体・実行団体・支援対象団体の役職員に関連するコンプライアンス/ハラスメント違反に関することに限られます。 ▽JANPIA資金分配団体・活動支援団体等役職員専用ヘルプライン 通報先:janpia-bzhl(at-mark)integrex.jp ※(at-mark)を「…
支援対象団体については、助成システムへの登録に伴うシールの送付は行っていませんが、活動場面等でシールを利用することは可能です。必要な場合は、フォームよりお申し込みください。 >JANPIAウェブサイト|シンボルマークアイテム申込フォーム(外部リンク)
不可能な場合はやむなしと考えますが、共同出資割合は選定審査の一要素として考慮することから、何らかの形での見込み金額の記載をご検討ください。
助成システムでは、資金分配団体(活動支援団体)として採択された事業・団体と、実行団体(支援対象団体)として採択された事業・団体の共通アカウントを発行することができません。 それぞれの事業・団体でアカウントを発行していただく必要があります。 ただし、資金分配団体(活動支援団体)として採択された事業が複数ある場合は、資金分配団体(活動支援団体)としてのアカウントを共通アカウントとして利用できます。 同様に、実行団体(支援対象団体)として採択された事業が複数ある場合は、実行団体(支援対象団体)としてのアカウントを共通アカウントとして利用できます。
いわゆるコンソーシアムの形式での資金分配団体・活動支援団体への申請は可能です。資金管理や実施の責任を明確にするため、資金提供契約は1団体(主幹事団体)と締結することを前提としています。様々なケースが想定されますので、事前にJANPIAの個別相談をご活用ください。