よくある質問(検索結果)

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他の助成事業区分同様、資金提供契約書、積算の手引き、精算の手引きに則った管理をしてください。防災・減災のための備えとして重機等を購入する場合、発災前は資産活用(貸出など)も合わせて検討することを推奨します。

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事業の規模等によって適正な人数は異なると考えますが、過去にJANPIAで行った資金分配団体向けのアンケートによると、概ね1~3名で事業に取り組まれていることが多いようです。なお、休眠預金活用事業ではプログラムオフィサー関連経費(PO関連経費)を年間800万円(内、人件費は500万円)を上限に助成しています。

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助成事業種別の明確な基準は設けておらず、どの種別でも申請が可能です。 過去に被災した地域では、「草の根活動支援事業」としても多数の事業が実施されています。

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最終受益者は、社会課題の解決によって益を受ける人々を指します。休眠預金活用事業では、「誰の何を解決するのか」を明確にすることが大切です。受益者は複数いる場合もあります。その場合には、事業によって最終的に変化をもたらしたい最終受益者、事業の過程で変化をもたらす中間受益者等を整理し、分けて記載してください。

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プログラムオフィサー(PO)による伴走支援の一環として実施する費用と整理すればプログラムオフィサー関連経費(PO関連経費)に計上することが可能です。また、管理的経費に計上していただいても問題ございません。ただし、人件費を含める場合は、人件費水準を公表していただくことが必要です。

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資金分配団体・活動支援団体及び実行団体、支援対象団体の役職員及び休眠預金活用事業の関係者にご利用いただけます。   >JANPIAウェブサイト|コンプライアンス相談・通報窓口(外部リンク)

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グループ会社として親会社からの資本が入っていることや、役員が兼務ないし派遣されてしていたりすることは利益相反に該当します。

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PO研修や勉強会は基本的に無料で実施しています。一部の研修会や勉強会では、交通費や昼食費、会場費等、実費の負担をお願いする場合がございます。

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休眠預金等活用制度とは、行政が対応することが難しい社会課題の解決を図ることを目的として、民間の団体が行う①子ども・若者支援、②生活困難者支援、③地域活性化等支援の活動に対して、休眠預金等を活用する制度です。 2016年12月に休眠預金等活用法が成立し(議員立法)、2019年度から助成事業が実施されています。また、2023年に同法が改正され、活動支援団体や出資事業など、新たな支援手法が2024年から開始されています。

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資金分配団体には、不正行為、利益相反その他組織運営上のリスクを管理するためのガバナンス・コンプライアンス体制等が必要となり、内閣府が作成している基本方針によれば「指定活用団体に準じた体制が求められている」ことになります。これらを踏まえると、任意団体の形態のままでは、資金分配団体の体制としては充分ではないと考えています。

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