Q
【出資】JANPIAとして投資倍率1倍以上を想定されているようですが、これを下回る運用成績だった場合の措置はどう想定されているのでしょうか?
ファンド運営者は、すべての共同出資者に対して、その出資元本100%に相当する金額を分配した後に、出資元本を超過する部分(利益部分)がある場合には、当該部分の一定割合(20%を目安)を成功報酬等として受領することができますが、出資元本100%に満たない場合は成功報酬等を受領することができません。申請者においては、投資倍率1倍以上を達成するようなファンドの設計が求められます。
公募様式ページに掲載しているモデル契約書もご参照ください。
最終更新日:2025.09.11