資金提供契約又は役務提供契約書について、電子契約で締結することはできますか?

Q 資金提供契約又は役務提供契約書について、電子契約で締結することはできますか?

JANPIA―資金分配団体・活動支援団体間の契約においては、2025年度通常枠第2回以降の採択団体からは電子契約が可能となりました。
資金分配団体・活動支援団体ー実行団体・支援対象団体間の契約においては、資金分配団体・活動支援団体の対応に委ねています。
JANPIAが提供する資金提供契約書及び役務提供契約書のひな形において電子契約を不可とはしていないため、双方で合意できる場合には電子契約で対応いただいても構いません。
なお、電子契約の場合については、必ず「いつ」「誰が」「どの書類に」合意したのかを明記した「合意締結証明書」をダウンロードして保管してください。
その際、以下の情報が理解できるようにしてください。
・契約締結権限者(法人の代表、契約書乙欄記載の人)
・送信者の情報
・契約締結権限者の代理人(契約締結権限者から契約行為について指定された人)
・当該契約書の名称
・当該契約書に付与された管理番号
・署名方式(電子署名か電子サインか)
・受信者の本人認証方法
・当事者の合意後にタイムスタンプが付与された日時

最終更新日:2026.07.01

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