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休眠預金活用プラットフォームのマイページからご確認いただけます。なお、実行団体及び支援対象団体の場合には、契約締結者となる資金分配団体及び活動支援団体にて別段の定めを行うことがありますので、詳しくは資金分配団体及び活動支援団体にお問い合わせください。 >休眠預金活用プラットフォーム|マイページ
団体の法律的なステータスによって扱いは変わります。例えば、NPO法人であればその資金を使って助成事業をするとなれば税務上、課税の対象になりませんが、株式会社(営利法人)の場合は注意が必要です。税務面の専門家にご相談いただければ、より適切な回答が得られると思います。 ただし、NPO法人であっても、この資金を使って事業を行い収入が発生した場合は課税対象となる可能性がありますのでご注意ください。
「社会的インパクト評価ハンドブック」をJANPIAのウェブサイトで公開していますので、ご参照ください。また、JANPIAでは採択された資金分配団体向けに評価に関する研修等も実施しており、事業実施の際には受講いただくことができます。 >JANPIAウェブサイト|評価指針・評価ハンドブック等(外部リンク)
JANPIAから助成を受けた活動支援団体が、「活動支援プログラム」を企画・設計し、伴走型等による非資金的支援を提供することで、社会課題の解決に取り組む自立した担い手の育成を図る制度です。
資金提供契約に基づき、助成対象経費に人件費が含まれている場合には、事業開始後速やかに人件費水準の公開を行ってください。助成終了時までに公開が行われていない場合には、対象外経費となる可能性があります。
助成システムユーザアカウントのパスワードは、以下のいずれかの方法で変更・設定できます。 ■助成システムにログインできない場合(パスワードを忘れた場合) ①助成システムログイン画面の「パスワードを忘れた方はコチラ」をクリック ②ユーザIDを入力して送信ボタンをクリック ③パスワード再設定通知メールが送信されるので、同メール内のURLから再設定画面に遷移して変更 参考: 助成システムからパスワード再設定通知メールが届きません(【パスワードを忘れた方はコチラ】画面)。 ■助成システムにログインできる場合 ①助成システムにログイン ②画面左上部のユーザ名 > 個人設…
休眠預金等活用法においては、休眠預金による資金は、「国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決を図ることを目的」(法 16 条 1 項)に活用することとされています。そのため、休眠預金等活用制度に基づく事業を進める場合、休眠預金活用事業を行う団体は、その事業に対する国または地方公共団体からの補助金や貸付金を受けていないということが前提となります。なお、休眠預金活用事業以外の事業においては補助金等を受けていても問題ありません。詳しくは、以下リンク先の書類をご確認ください。 >JANPIAウェブサイト|休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領について(外部リンク)
法人格がある場合には、実印(印鑑登録をしてあり印鑑証明書が発行できる印鑑)があると考えられますので、実印を用いてください。法人格のない任意団体の場合は、個人の実印(市町村役場に印鑑登録をしてあり印鑑証明書が発行できる印鑑)を用いてください。 なお、JANPIAが示すガイドラインでは、外国人等で印鑑を使用する習慣がない者の場合など、やむを得ない理由で印鑑登録をしていない場合は署名でも差支えないとしています。実印を用いることができない場合は、資金分配団体及び活動支援団体にご相談ください。
契約書上の構成員とは「団体の活動に責任を負う方(一般社団法人やNPO法人の代表者や役員に相当する方3~5名程度を想定)」としています。実際の契約書締結において対象とする人数等については、任意団体の業務運営状況や組織形態を踏まえて、資金分配団体又は活動支援団体が契約書上の構成員を指定することになりますが(資金提供契約書前文第4項参照)、規約当事者間で協議のうえ決めていただくことが望ましいと考えます。
イノベーション企画支援事業もソーシャルビジネス形成支援事業も、従来の枠を超えた革新的な事業で社会の諸課題の解決への取り組みを目指します。ソーシャルビジネス形成支援事業は、社会的インパクトと収益性を両立させるビジネスモデルが鍵で、安定した事業収入が見込まれる事業、採算性があるような事業が対象となります。イノベーション企画支援事業の場合、従来にない発想による新しい取り組みによってソーシャルイノベーションを起こし、社会的インパクトを最大化する事業になっているかどうかがポイントです。収益型・非収益型のいずれも対象とした事業をお考えの場合は、以上を参考に事業区分をご判断ください。ご不明点等がございました…