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助成事業において資金分配団体として選定されている団体が資金分配団体の運営者やコンソーシアム構成企業となることは可能です。ただし、助成事業と出資事業を兼ねる場合、適切な資金の区分管理や公募の公平性が確保される措置が講じられていることを条件とします。 一方、助成事業において実行団体として選定されている団体は、資金分配団体から出資と助成を重複して受けることはできません。
ファンド運営者は、すべての共同出資者に対して、その出資元本100%に相当する金額を分配した後に、出資元本を超過する部分(利益部分)がある場合には、当該部分の一定割合(20%を目安)を成功報酬等として受領することができますが、出資元本100%に満たない場合は成功報酬等を受領することができません。申請者においては、投資倍率1倍以上を達成するようなファンドの設計が求められます。
支援対象団体については、法人格のない団体(任意団体)や民間公益活動を行おうとする個人についても支援対象とすることができます。
直接事業費に計上することが可能です。また、管理的経費に計上していただいても問題ありません。ただし、人件費を含める場合は、人件費水準(給与規定等の計上する人件費の根拠となるもの)を公表していただくことが必要です。
国外に拠点を構えて活動する実行団体かつ現地国に口座を持つ場合には、 国外の活動拠点での経費支出は、必要な金額を実行団体の日本国内の指定口座から送金し、現地国の口座から支出するなど(送金の履歴を残す等)、対象経費として認められるものだけを現地口座から支出し、収支管理簿に記録に残すようにしてください。
社会課題の解決に取り組む団体にとって、多様なステークホルダーとの連携は、活動の効果を高め、資金面を含む持続可能性を確保し、社会的イノベーションを推進する重要な施策となります。そのため、休眠預金等活用制度では社会課題解決に向けたコレクティブ・インパクトやエコシステムの構築が重視されています。多様なステークホルダーの中でも、特に豊富なリソースを有する企業との連携は、事業の実効性と持続可能性を強化する上で、JANPIAが注力すべき重要なテーマと考え取り組んでいます。 JANPIAの企業連携の取り組みについてはJANPIAのサイトをご覧ください。 >JANPIAサイト|企業連携(外部リンク) http…
実行団体の公募を実施している資金分配団体で対応が異なります。申請を検討する事業を実施している資金分配団体のウェブサイトで、公開されている情報をご確認ください。
ファンド規模が拡大することは、いずれのタイミングであっても基本的には望ましいことと考えておりますので、管理報酬の金額や投資先予定数が変動することも問題ありません。 しかしながら、管理報酬の割合や、希望されたJANPIAの出資額については変更ができませんのでご留意ください。
社会課題の解決を念頭に置いた事業設計になりますので、立ち上げる奨学金の制度がどのような目的で、どのような社会課題を解決するかということをしっかり組み込み、制度を作っていただくいただくことになります。ただし、個人への現金(奨学金)の給付および、現物給付のみを目的とする事業・プログラムは、助成対象となりません。
はい、履歴事項全部証明書です。過去の役員履歴を確認するため履歴事項全部証明書のご提出をお願いします。