「公募・審査」→「申請資格要件」の 検索結果
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助成事業において資金分配団体として選定されている団体が資金分配団体の運営者やコンソーシアム構成企業となることは可能です。ただし、助成事業と出資事業を兼ねる場合、適切な資金の区分管理や公募の公平性が確保される措置が講じられていることを条件とします。 一方、助成事業において実行団体として選定されている団体は、資金分配団体から出資と助成を重複して受けることはできません。
資金分配団体の公募〈緊急枠〉は物価高騰や新型感染症の流行といった社会・経済性の急激な変化への対応など、事業期間1年間以内で集中的に即応的に対応する事業を想定しています。したがって、地震や豪雨などの激甚災害の発生に対応した緊急支援(緊急期~復旧・復興期に向けた行政の支援の及ばない事業領域での緊急的な支援活動など)も緊急枠の対象事業になります。 なお、資金分配団体の公募〈通常枠〉の事業区分に災害支援事業があります。申請に当たっては、通常枠と緊急枠の違いもご確認ください。
通常枠と緊急枠の公募が同一時期に実施されている場合は、事業内容が異なるものであれば、それぞれの公募枠に1事業ずつまで申請することが可能です。 通常枠に2事業を申請している場合は、緊急枠には申請できません。
団体設立からの年数についての条件はなく、申請していただくことは可能です。ただし、活動支援団体は、社会課題の解決に取り組む自立した担い手の育成を担う指導的役割であり、支援分野の専門性、伴走支援等の非資金的支援の実績、ガバナンス・コンプライアンス体制を有していることが求められます。
原則、事業期間中に計画を変更して日本国外での活動を追加することはできません。 日本国外で実施する活動を含む申請の場合、事業計画の「事業概要」にその旨を明記していただくこととなっていますが、これは資金提供契約書に別紙1に含まれる箇所であり、変更することは審査時の情報からの変更をもたらすため、原則不可としています。 もし変更を希望する場合は、相応の検討を要します。まずはJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)までご相談ください。
日本に法人が存在し、法人登記されていれば申請可能です。
いわゆるコンソーシアムの形式での資金分配団体・活動支援団体への申請は可能です。資金管理や実施の責任を明確にするため、資金提供契約は1団体(主幹事団体)と締結することを前提としています。様々なケースが想定されますので、事前にJANPIAの個別相談をご活用ください。
休眠預金の出資を受けて実施する実行団体の事業が、国民一般の利益を増進することで国民に還元する事業であることであり、且つ「優先的に解決すべき社会の諸課題」に該当する場合は、活動が国内にとどまらず国外にも及ぶ事業についても、出資の対象とします。 ただし、国外で活動がなされる場合、外交政策との整合性、団体の安全性の確保や実効的な監督・評価が可能か否か等の見地から、申請事業ごとに判断を行っていただきます。
「外務省海外安全情報(危険情報)」においてレベル 2 以下の国・地域を対象とします。上記対象国・地域であっても、申請に際しては、必ず当該国の安全情報を確認の上、申請をお願いします。また、申請時点で対象国・地域であっても治安状況の悪化等により、事業が中断・中止となる場合もあります。 なお、実行団体を目指す場合は、公募を実施している資金分配団体が活動地域を指定しているかどうかをご確認の上、ご不明点があれば当該資金分配団体にお問い合わせください。
社会課題解決の専門家等の関与は必須ですが、カテゴリごとに特定の人数や割合は定めておりません。 ノウハウを有する外部の専門機関等の協力を得て、当該機関と資金分配団体が一体となって体制を確保し、社会的成果の創出に取り組むことも可能ですが、将来的にはこうした評価体制の内部化を目指していくことが求められます。