よくある質問(検索結果)

「公募・審査」の 検索結果

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資金分配団体の事業期間は、資金提供契約締結日から開始します。例えば、2025年度公募の通常枠であれば、契約締結日から2029年の3月末までが事業期間となります。資金分配団体に採択される回次(第1回か第2回か)により異なりますが、実行団体にはおおよそ3年間の事業を実施いただくことができると考えています。

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可能です。助成事業において、すでに資金分配団体として採択されている団体が、別の資金分配団体に、実行団体の立場で申請し採択された例もあります。ただし、実施体制等事業の両立が可能かどうか慎重にご検討ください。

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本制度で支援対象として想定しているのは、資金支援の担い手(休眠預金活用事業における資金分配団体を目指す団体及び既存の資金分配団体)または、民間公益活動を実施する担い手(休眠預金活用事業における実行団体を目指す団体・個人及び既存の実行団体)であり、本制度で支援を受けたあとに、各担い手として社会課題解決のための活動にあたっていただくことを想定しています。その観点を踏まえて支援の対象をご検討いただき、活動支援プログラムを作成ください。

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資金分配団体の公募〈通常枠〉の草の根活動支援枠は全国枠と地域枠で分けています。特に地域枠は地域の課題に対処される場合、柔軟な事業設計が可能です。また、他の事業区分においても、地域を限定した事業を申請することも可能です。ご不明点等ございましたら、JANPIAの個別相談もご利用ください。

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基本的には、事業の採択が決定したのちに、申請内容に基づきファンド出資型の場合は組合を、法人出資型の場合は株式会社を登記いただきます。なお、法人出資型における資金分配団体は、複数の企業等がコンソーシアムを組んで新たに設立する株式会社とします。

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未確定であってもご申請は可能ですが、適格機関投資家が確定しない場合は適格機関投資家等特例業務を行うことができない点に留意ください。

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資金分配団体の公募〈緊急枠〉では事業実施のスピード感を重視しており、そのため助成実績(助成金を分配する事業の実績)を有していることを資金分配団体として申請時の資格要件としています。なお、休眠預金活用事業の資金分配団体としての実績の有無は問いません。

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助成事業において資金分配団体として選定されている団体が、出資の資金分配団体の運営者やコンソーシアム構成企業となることは可能です。ただし、助成事業と出資事業を兼ねる場合、適切な資金の区分管理や公募の公平性が確保される措置が講じられていることを条件とします。

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国立大学の孫会社にあたるベンチャーキャピタル(VC:投資事業有限責任組合)が申請いただくことは可能です。

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