Q
実行団体が日本国外で事業を実施するにあたり、日本国外の第三者に一部業務を委託した場合であっても、その活動に係る経費は助成の対象となりますか?
日本国外の第三者に一部業務を委託した場合であっても、当該実行団体の事業/資金計画書に基づき実施される範囲の活動であれば助成の対象となります。なお、資金提供契約書及び「国外での活動に関する留意点」並びに積算・精算の手引きに準じて実施してください。
また、以下の点も満たしているかご確認ください。
・実行団体が事業の主体であり、現地団体にはあらかじめ定めた業務の一部を委託すること
・実行団体が現地団体に対して適切な監督・管理を実施できる体制を有していること
・申請時には可能な範囲で委託対象業務等の契約内容、金額、業務の監督方法、成果品の検査方法を検討し、採択後にはそれらを明確にすること
最終更新日:2025.01.20