「手続き・提出書類」→「書類の書き方」の 検索結果
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休眠預金活用事業では公募要領にお示ししているように、「優先的に解決すべき社会の諸課題」のいずれか、又は複数あるいは複合的な課題の解決に資する事業の提案を求めています。一方、ご提案いただく事業とSDGsターゲットと関連は必ずしも求めておりません。「優先的に解決すべき社会の諸課題」についてはその内容からSDGsとの親和性は高いと考えていますが、無理やりSDGsターゲットと紐づける必要はありません。
その事業で資金分配団体または実行団体が直接働きかけを行う対象となる人々や集団を指します。
それぞれの短期アウトカムまたはアウトプットにおいて、半年ごとの進捗把握よりも高い頻度で把握することが事業運営管理上望ましいと考えられるものを指します。モニタリングの必要があると判断される場合は、モニタリングの欄にチェックをつけてください。
助成事業種別の明確な基準は設けておらず、どの種別でも申請が可能です。 過去に被災した地域では、「草の根活動支援事業」としても多数の事業が実施されています。
アウトプットの考察欄では、事業完了時点のアウトプットについて、状況、問題・懸念点、目標達成を妨げている要因(変更がある場合はその理由等)等を記載してください。資金分配団体の場合は全実行団体を包括して記載してください。 活動の概要欄では、各活動の進捗や実績等をご記入ください。
資金分配団体の包括的支援プログラムとして、どのような社会課題を一番に解決しようとしているのかを念頭に置き、成果の最大化を目指した戦略を事業計画の中で明確にしていただけると良いと思います。目的と手段を明確にし、最終受益者は誰なのか、自分たちは成果として何を達成したいのか、事業目標を明確にして事業を組み立てください。ご不明点がございましたら、JANPIAの個別相談もご活用ください。
最終受益者は、社会課題の解決によって益を受ける人々を指します。休眠預金活用事業では、「誰の何を解決するのか」を明確にすることが大切です。受益者は複数いる場合もあります。その場合には、事業によって最終的に変化をもたらしたい最終受益者、事業の過程で変化をもたらす中間受益者等を整理し、分けて記載してください。
原則、事業期間中に計画を変更して日本国外での活動を追加することはできません。 日本国外で実施する活動を含む申請の場合、事業計画の「事業概要」にその旨を明記していただくこととなっていますが、これは資金提供契約書に別紙1に含まれる箇所であり、変更することは審査時の情報からの変更をもたらすため、原則不可としています。 もし変更を希望する場合は、相応の検討を要します。まずはJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)までご相談ください。
不可能な場合はやむなしと考えますが、共同出資割合は選定審査の一要素として考慮することから、何らかの形での見込み金額の記載をご検討ください。
社会的成果と出資チームの報酬が連動するような取り組みをイメージしております。計画されている場合はご記載下さい。