休眠預金の活用により目指す姿や基本原則、優先的に解決すべき諸課題は助成事業と変わりありませんが、出資事業では、ビジネスの手法を用いて社会課題解決に取り組もうとする事業者に向けた新たな資金調達環境の整備や、多様なエグジット方法の検討を促していきます。
また、助成事業において資金分配団体として選定されている団体が出資事業の資金分配団体の運営者やコンソーシアム構成企業となることは可能です。ただし、助成事業と出資事業を兼ねる場合、適切な資金の区分管理や公募の公平性が確保される措置が講じられていることを条件とします。
一方、実行団体は、資金分配団体から出資と助成を重複して受けることはできません。
規程類に関し、やむを得ない理由で申請時までに用意ができない場合は、資金提供契約締結前までに提出してください。その際は、様式「規程類必須項目確認書」にて「資金提供契約締結前までに提出」をご選択のうえ申請願います。
なお、上記期日までにご提出いただけない場合は、選定内定の取消し等を行う場合もありますのでご注意ください。
JANPIAから助成を受けた活動支援団体が、「活動支援プログラム」を企画・設計し、伴走型等による非資金的支援を提供することで、社会課題の解決に取り組む自立した担い手の育成を図る制度です。
資金提供契約に基づき、助成対象経費に人件費が含まれている場合には、事業開始後速やかに人件費水準の公開を行ってください。助成終了時までに公開が行われていない場合には、対象外経費となる可能性があります。
支援対象団体は、事業の実施や組織運営、広報・ファンドレイジング、社会的インパクト評価などについてのアドバイスや伴走型の支援を受けることで、団体等(個人を含む)が民間公益活動の担い手または将来的な担い手として成長し、社会の諸課題の解決を目指します。各活動支援団体が実施する公募により、選定されます。
休眠預金等活用制度とは、行政が対応することが難しい社会課題の解決を図ることを目的として、民間の団体が行う①子ども・若者支援、②生活困難者支援、③地域活性化等支援の活動に対して、休眠預金等を活用する制度です。
2016年12月に休眠預金等活用法が成立し(議員立法)、2019年度から助成事業が実施されています。また、2023年に同法が改正され、活動支援団体や出資事業など、新たな支援手法が2024年から開始されています。
休眠預金等とは、10年以上、入出金等の取引がない預金等のことをです。なお、休眠預金等となった後も、引き続き、取引のあった金融機関で引き出すことが可能です。詳しくは、金融庁のウェブサイトをご参照ください。
>金融庁ウェブサイト|長い間、お取引のない預金等はありませんか?(外部リンク)
休眠預金等は、毎年発生し、預金保険機構に移管されています。
金額については、預金保険機構ウェブサイトをご確認ください。
>預金保険機構ウェブサイト|休眠預金等移管金の納付の状況等について(外部リンク)
休眠預金等は、行政では対応することが難しい社会課題を解決するために、休眠預金等活用法に掲げられた3つの公益に資する活動に活用されます。
加えてJANPIAでは、以下の8つを「優先的に解決すべき社会課題」とし、取り組みを進めています。
1)子ども及び若者の支援に係る活動
①経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援
②日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援
③社会的課題の解決を担う若者の能力開発支援
2)日常生活または社会生活を営む上での困難を有する者の支援に関する活動
④働くことが困難な人への支援
⑤孤独・孤立や社会的差別の解消に向けた支援
⑥女性の経済的自立への支援
3)地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に関する活動
⑦地域の働く場づくりや地域活性化などの課題解決に向けた取組の支援
⑧安心・安全に暮らせるコミュニティづくりへの支援