休眠預金等活用法第22条第5項において「資金分配団体、活動支援団体及び実行団体の決定は、公募の方法により行うものとする。」とされています。公募にあたっては、会員(メンバー)団体に限定せず、それ以外の団体にもオープンに、公平・公正に公募を行ってください。
また、会員団体以外を実行団体・支援対象団体に選定する場合に、当該団体が会員になることを採択の条件とすることは、公平な公募を行う趣旨から認められません。
資金分配団体の公募〈通常枠・緊急枠〉のコンソーシアムの役割分担に関しましては、何のためにコンソーシアムを組むのか、どのように相乗効果を高めていくのかを考える上で役割分担をしっかり行っていることが非常に大切になります。
なお、コンソーシアムを組成して申請する場合は、コンソーシアムの組成目的や構成団体の役割分担など記載した「03コンソーシアム説明資料」を提出いただきます。
以下の資料についてもご参照ください。
参考: コンソーシアムでの申請について|通常枠・緊急枠(共通資料)|休眠預金活用事業に関する公募(助成・支援申請)
参考: 03 コンソーシアム説明資料|通常枠・緊急枠(共通資料)|休眠預金活用事業に関する公募(助成・支援申請)
申請事業の意思決定および実施を2つ以上の団体で行う共同事業体を指します。
休眠預金活用事業では、コンソーシアム(共同事業体)として公募に申請を行うことができます。
例えば、様々な立場の関係者とコンソーシアムを組みそれぞれの得意分野を生かして事業を進めていく、事業を検討する中で自団体の弱点を補うために助成事業の経験がある団体と連携してコンソーシアムを組み相乗効果を高めていく、など、色々なケースがあります。
休眠預金活用事業について知りたい場合は、以下をご参照ください。
幹事団体に限らず、非幹事団体及び 構成団体ともに申請資格要件は適用されます。ただし、緊急枠に定める「過去に助成事業(民間公益活動を行う団体への資金的援助)の実績があること」は、コンソーシアム構成団体のうち1団体以上に求めるもので、コンソーシアム構成団体の全団体の必須要件ではありません。
申請は、同一団体において、同一区分で1事業まで、区分が違う場合は2事業までが上限となります。コンソーシアムの幹事団体となる場合も同一団体における申請とみなされ、上限は2事業までとなります。ただし、コンソーシアムの非幹事団体又は構成団体となる場合には、上記の同一団体とはみなさないこととしますが、上限は単独申請およびコンソーシアム幹事団体としての申請を含め上限は3事業とします。なお、コンソーシアム非幹事団体又は構成団体としてのみで申請を行う場合も3事業までとします。
※その他申請の可否についてご不明点がある場合には事前にJANPIAに相談いただきますようお願いいたします。
申請することはできますが、採択となった場合には、資金分配団体と活動支援団体の両事業の間で適切な資金の区分管理を行っていただくこと、実行団体/支援対象団体の公募の際に公平性が確保される措置を講じていただくことが求められます。
助成事業において資金分配団体として選定されている団体が、出資の資金分配団体の運営者やコンソーシアム構成企業となることは可能です。ただし、助成事業と出資事業を兼ねる場合、適切な資金の区分管理や公募の公平性が確保される措置が講じられていることを条件とします。
可能です。資金分配団体としての最長の事業完了時期が決まっているので、そこまでに実行団体の事業が終わる設定になっていることを踏まえて行ってください。また、採択後に実際に複数回にわたり実行団体の公募を行う場合には、JANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)に相談をお願いします。
団体数や助成金の下限や上限の設定はございませんが、資金分配団体が申請時に想定されている実行団体数によって、JANPIAより詳細の確認をさせていただくことがあります。
資金分配団体の系列団体や日ごろから密接な関係にある団体等へ選定結果が偏ることがないように、公募により多様な団体からの申請を受けてその中から事業内容やその実現可能性等を考慮したうえで実行団体の多様性を確保するよう努めていただきたいという趣旨です。