活動支援団体として採択された後に、採択された活動支援プログラムで支援する支援対象団体を、活動支援団体自身が公募し、選定します。
活動支援団体の支援対象は、資金支援の担い手と民間公益活動を実施する担い手とし、既に休眠預金を活用している団体(既存の資金分配団体と実行団体)も含まれます。ただし、実行団体として既に活動している団体が、支援対象団体に申請する場合は、資金分配団体から受けている非資金的支援と、新たに活動支援団体から受ける活動支援プログラムの違い等を明確にしていただく必要があると考えます。
また、助成を受けている資金分配団体が活動支援団体として実施する公募への申請はできません。
本制度で支援対象として想定しているのは、資金支援の担い手(休眠預金活用事業における資金分配団体を目指す団体及び既存の資金分配団体)または、民間公益活動を実施する担い手(休眠預金活用事業における実行団体を目指す団体・個人及び既存の実行団体)であり、本制度で支援を受けたあとに、各担い手として社会課題解決のための活動にあたっていただくことを想定しています。その観点を踏まえて支援の対象をご検討いただき、活動支援プログラムを作成ください。
可能です。活動支援団体としての最長の事業完了時期が決まっているので、そこまでに支援対象団体の活動が終わる設定になっていることを踏まえて行ってください。また、実際に複数回にわたり支援対象団体の公募を行うことを検討される場合には、JANPIAに相談をお願いします。
支援対象団体が行う同一の「活動上・組織上の課題解決のための取り組み」について、同時期に、複数の活動支援プログラムに申請することはできません。
例えば、事業実施の支援を受けたい場合に、同時期に複数の活動支援団体の「活動支援プログラム:事業実施」に申請することはできません。