資金分配団体の公募の災害支援事業において、公募要領に「大規模災害の発災時に被災地にて実施する緊急支援活動を対象とする」とありますが、どのような規模のものでしょうか?どのような規模でないと助成対象にならないのでしょうか?

「大規模災害」という表現は、必ずしも災害救助法が適用されるような規模の災害のみを想定しているわけではありません。災害の規模だけではなく、被災によって生じる支援ニーズが高い地域や分野での事業も助成対象としております。

災害支援事業の実施者においても休眠預金という国民の資産を活用する事業の実施主体としての責任は変わらないため、事業管理に関する特別な免除措置はありません。

資金分配団体の公募〈緊急枠〉は物価高騰や新型感染症の流行といった社会・経済性の急激な変化への対応など、事業期間1年間以内で集中的に即応的に対応する事業を想定しています。したがって、地震や豪雨などの激甚災害の発生に対応した緊急支援(緊急期~復旧・復興期に向けた行政の支援の及ばない事業領域での緊急的な支援活動など)も緊急枠の対象事業になります。
なお、資金分配団体の公募〈通常枠〉の事業区分に災害支援事業があります。申請に当たっては、通常枠と緊急枠の違いもご確認ください。

資金分配団体は、実行団体の公募にあたり、事業の内容や選定基準、および手続等をウェブサイト上で広く一般に公表していただきます。詳しくは、採択後にJANPIAの担当者にご相談ください。

可能です。以下に示すリンク先からJANPIAが実施する個別相談にお申込みいただけます。
申請団体の個別相談は、申請される枠の締切日まで対応しています。ご活用ください。 
 

JANPIAウェブサイト|出資事業 個別相談申込フォーム(外部リンク)

出資事業については、2023年度に開始した新しい事業となっているため、情報の公開方法については2024年10月現在未定となっています。

なお助成事業で採択された事業は休眠預金活用事業 情報公開サイトにてご確認いただけます。
 

 

助成事業や活動支援団体の申請・採択経験の有無は出資事業の選考に影響しません。

採択事業の情報はルールに基づき公表されます。不採択事業の個別申請者名は公表いたしません。

ファンド出資型においては、ファンドの運営実績、法人出資型においては、出資業務の実績を有するものを申請要件の1つとしています。具体的には、他人のお金を預かり運用することを業として営んだ実績のことを指します。

ファンド出資型の場合、公募申請時までに整備をお願いします。ただし、申請時までに整備が間に合わない場合は資金提供契約締結時までにご提出ください。
法人出資型の場合、公募申請時点では規程類の提出は求めていません(審査の過程で整備状況を確認させていただく場合があります)。