資金分配団体が事業期間の途中で、事業計画を変更し、日本国外での活動を実施したいと考えているのですが可能でしょうか?

原則、事業期間中に計画を変更して日本国外での活動を追加することはできません。
日本国外で実施する活動を含む申請の場合、事業計画の「事業概要」にその旨を明記していただくこととなっていますが、これは資金提供契約書に別紙1に含まれる箇所であり、変更することは審査時の情報からの変更をもたらすため、原則不可としています。
もし変更を希望する場合は、相応の検討を要します。まずはJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)までご相談ください。

資金分配団体の事業計画に国外での活動が対象となっている場合、実行団体においては事業期間内の活動の追加が可能であるため、ルール上は事業計画を変更して日本国外活動の追加が可能です。ただし安全管理や資金管理の面等でも問題なく履行できるかの確認が必要になります。検討の段階で実行団体の方は資金分配団体にご相談いただき、そのうえで追加を希望される場合はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)までご相談ください。

国外活動を含む事業の申請は、日本国内に主要な事業拠点を持つ法人のみが対象となります。したがって、資金分配団体・実行団体のどちらも海外現地法人は申請ができません。

助成対象事業は、通常枠の4 つの助成事業(草の根活動支援事業、ソーシャルビジネス形成支援事業、イノベーション企画支援事業、災害支援事業)と緊急支援枠になります。 国内に事業実施団体の主たる活動があり、必要に応じて一部の活動を国外で実施する計画を含む包括的支援プログラムが対象となります。

「外務省海外安全情報(危険情報)」においてレベル 2 以下の国・地域を対象とします。上記対象国・地域であっても、申請に際しては、必ず当該国の安全情報を確認の上、申請をお願いします。また、申請時点で対象国・地域であっても治安状況の悪化等により、事業が中断・中止となる場合もあります。

なお、実行団体を目指す場合は、公募を実施している資金分配団体が活動地域を指定しているかどうかをご確認の上、ご不明点があれば当該資金分配団体にお問い合わせください。

資金分配団体の公募〈助成〉では、選定基準等に則って外部の審査員により公正公平な審査が行われます。但し、社会の諸課題解決の手法や団体の多様性に配慮する観点から、資金分配団体に初めて申請した団体等、資金分配団体の公募〈助成〉通常枠公募要領に掲げている「優先的に選定される団体」に示す団体を、優先して選定します。

通常枠の申請時提出書類の規程類必須項目確認書に記載されているような規程等の整備、また、それらを適切に運営する体制となっていること等を指しています。 なお、申請時に提出された規程類必須項目確認書及び規程類の内容を確認して内容が不十分なときは、JANPIAからご連絡させていただくことがあります。採択された資金分配団体は資金提供契約書締結時までに整えていただきます。

JANPIAによる通常枠資金分配団体の公募は定期実施です(年2回程度)。資金分配団体による通常枠実行団体公募は、資金分配団体の狙いによって柔軟に公募時期や回数を設定されているため、公募サイトの情報をご参照ください。
なお、2024年1月の令和6年能登半島地震に関しては、緊急的な支援ニーズに対応するため、「2023年度緊急支援枠(5次)」を実施し、当該被災地向けの資金分配団体の包括的支援プログラムを公募した実績がございます。

助成事業種別の明確な基準は設けておらず、どの種別でも申請が可能です。
過去に被災した地域では、「草の根活動支援事業」として多数の事業が実施されています。2024年10月現在、「災害支援事業」においては、JANPIAが主催する災害支援関連団体間の連絡会などが実施されています。
さらに、同一助成種別であることから、休眠預金活用事業情報公開サイトでの検索が容易である点もメリットとして挙げられます。これらの利点を活かし、災害支援事業の実施を検討することは一つの有効な選択肢です。

支援対象団体の公募は活動支援団体ごとに行われます。活動支援団体として選定された団体のウェブサイトや休眠預金活用プラットフォームに公募情報が掲載されます。

>休眠預金活用プラットフォーム|実行団体・支援対象団体の公募一覧(外部リンク)
https://players-koubolist.kyuplat.com/