資金分配団体の公募〈通常枠〉においては、1回の公募で申請団体は4つの助成事業のうち、同一事業区分の中では 1 事業まで、異なる事業区分間では合計2事業まで申請することができます。
休眠預金等活用法においては、休眠預金による資金は、「国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決を図ることを目的」(法 16 条 1 項)に活用することとされています。そのため、休眠預金等活用制度に基づく事業を進める場合、休眠預金活用事業を行う団体は、その事業に対する国または地方公共団体からの補助金や貸付金を受けていないということが前提となります。なお、休眠預金活用事業以外の事業においては補助金等を受けていても問題ありません。詳しくは、以下リンク先の書類をご確認ください。
▽JANPIAウェブサイト|休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領について(外部リンク)
https://www.janpia.or.jp/other/news/news/news_20211015.html
採択時期(採択回)により事業開始時期は異なりますが、同じ年度内実施され採択に至った助成事業であれば、採択時期(採択回)が違っても事業完了の時期は同じです。
例えば、1回目の公募で不採択となった事業について申請内容を見直して改善を図り、再度申請いただくことは可能です。
申請前に、JANPIAの個別相談をご活用いただくことをお勧めします。
資金分配団体の公募の緊急支援枠と通常枠では事業の性格が違います。近似性があったとしても事業の性格が違うので、緊急支援枠の事業とは同一事業とはならず、申請可能と考えていますが、申請前にJANPIAの個別相談をご活用いただくことをお勧めします。
申請は、同一団体において、同一区分で1事業まで、区分が違う場合は2事業までが上限となります。
可能です。助成事業において、すでに資金分配団体として採択されている団体が、別の資金分配団体に、実行団体の立場で申請し採択された例もあります。ただし、実施体制等事業の両立が可能かどうか慎重にご検討ください。
可能ですが、通常枠で申請した事業(同様の目的・活動など)では申請ができません。また、複数事業が同時採択となった場合の実施体制について、具体的な説明が必要になります。
申請することはできますが、採択となった場合には、資金分配団体と活動支援団体の両事業の間で適切な資金の区分管理を行っていただくこと、実行団体/支援対象団体の公募の際に公平性が確保される措置を講じていただくことが求められます。
助成事業において資金分配団体として選定されている団体が、出資の資金分配団体の運営者やコンソーシアム構成企業となることは可能です。ただし、助成事業と出資事業を兼ねる場合、適切な資金の区分管理や公募の公平性が確保される措置が講じられていることを条件とします。