原則、事業期間中に計画を変更して日本国外での活動を追加することはできません。
日本国外で実施する活動を含む申請の場合、事業計画の「事業概要」にその旨を明記していただくこととなっていますが、これは資金提供契約書に別紙1に含まれる箇所であり、変更することは審査時の情報からの変更をもたらすため、原則不可としています。
もし変更を希望する場合は、相応の検討を要します。まずはJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)までご相談ください。
資金分配団体の事業計画に国外での活動が対象となっている場合、実行団体においては事業期間内の活動の追加が可能であるため、ルール上は事業計画を変更して日本国外活動の追加が可能です。ただし安全管理や資金管理の面等でも問題なく履行できるかの確認が必要になります。検討の段階で実行団体の方は資金分配団体にご相談いただき、そのうえで追加を希望される場合はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)までご相談ください。
国外活動を含む事業の申請は、日本国内に主要な事業拠点を持つ法人のみが対象となります。したがって、資金分配団体・実行団体のどちらも海外現地法人は申請ができません。
縦横の枚数は問いません。実施体制図には、組織の緊急事態への対応手順・安全対策への取り組み、国内・国外での安全管理・危機管理体制、組織としての緊急連絡先などを含めてご記入ください。自由書式(Word, Excel, Power Point など)で作成いただき、A4 PDFデータ でご提出をお願いします。
また資金分配団体向けに、「安全管理・危機管理の実施体制図 作成時の留意点」について説明したページがございます。実行団体については、この書類と共に公募を実施している資金分配団体にもご確認ください。
>JANPIAサイト|安全管理・危機管理の実施体制図 作成時の留意点.pdf(外部リンク)
https://www.janpia.or.jp/koubo_info/subsidy/outline/download/apply_document_view/document_04.pdf
助成対象事業は、通常枠の4 つの助成事業(草の根活動支援事業、ソーシャルビジネス形成支援事業、イノベーション企画支援事業、災害支援事業)と緊急支援枠になります。 国内に事業実施団体の主たる活動があり、必要に応じて一部の活動を国外で実施する計画を含む包括的支援プログラムが対象となります。
「外務省海外安全情報(危険情報)」においてレベル 2 以下の国・地域を対象とします。上記対象国・地域であっても、申請に際しては、必ず当該国の安全情報を確認の上、申請をお願いします。また、申請時点で対象国・地域であっても治安状況の悪化等により、事業が中断・中止となる場合もあります。
なお、実行団体を目指す場合は、公募を実施している資金分配団体が活動地域を指定しているかどうかをご確認の上、ご不明点があれば当該資金分配団体にお問い合わせください。
国外に拠点を構えて活動する実行団体かつ現地国に口座を持つ場合には、
国外の活動拠点での経費支出は、必要な金額を実行団体の日本国内の指定口座から送金し、現地国の口座から支出するなど(送金の履歴を残す等)、対象経費として認められるものだけを現地口座から支出し、収支管理簿に記録に残すようにしてください。
「国外での活動に関する留意点」及び各年度の積算・精算の手引きを参照し、記載の内容に準じて実施してください。例えば、1 日の手許現金上限額は日本円で 5 万円未満とし、鍵付き金庫等で管理をしていただきます。
詳細については、「国外での活動に関する留意点」をご確認ください。
>JANPIAサイト|国外での活動に関する留意点(外部リンク)
https://www.janpia.or.jp/koubo_info/subsidy/outline/download/subsidy_abroad_attention.pdf
日本国外の第三者に一部業務を委託した場合であっても、当該実行団体の事業/資金計画書に基づき実施される範囲の活動であれば助成の対象となります。なお、資金提供契約書及び「国外での活動に関する留意点」並びに積算・精算の手引きに準じて実施してください。
また、以下の点も満たしているかご確認ください。
・実行団体が事業の主体であり、現地団体にはあらかじめ定めた業務の一部を委託すること
・実行団体が現地団体に対して適切な監督・管理を実施できる体制を有していること
・申請時には可能な範囲で委託対象業務等の契約内容、金額、業務の監督方法、成果品の検査方法を検討し、採択後にはそれらを明確にすること
日本国外の活動地での建物の購入又は新築建物の建設は助成対象外となります。