原則、事業期間中に計画を変更して日本国外での活動を追加することはできません。
日本国外で実施する活動を含む申請の場合、事業計画の「事業概要」にその旨を明記していただくこととなっていますが、これは資金提供契約書に別紙1に含まれる箇所であり、変更することは審査時の情報からの変更をもたらすため、原則不可としています。
もし変更を希望する場合は、相応の検討を要します。まずはJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)までご相談ください。
資金分配団体の事業計画に国外での活動が対象となっている場合、実行団体においては事業期間内の活動の追加が可能であるため、ルール上は事業計画を変更して日本国外活動の追加が可能です。ただし安全管理や資金管理の面等でも問題なく履行できるかの確認が必要になります。検討の段階で実行団体の方は資金分配団体にご相談いただき、そのうえで追加を希望される場合はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)までご相談ください。
縦横の枚数は問いません。実施体制図には、組織の緊急事態への対応手順・安全対策への取り組み、国内・国外での安全管理・危機管理体制、組織としての緊急連絡先などを含めてご記入ください。自由書式(Word, Excel, Power Point など)で作成いただき、A4 PDFデータ でご提出をお願いします。
また資金分配団体向けに、「安全管理・危機管理の実施体制図 作成時の留意点」について説明したページがございます。実行団体については、この書類と共に公募を実施している資金分配団体にもご確認ください。
>JANPIAサイト|安全管理・危機管理の実施体制図 作成時の留意点.pdf(外部リンク)
https://www.janpia.or.jp/koubo_info/subsidy/outline/download/apply_document_view/document_04.pdf