可能です。活動支援団体としての最長の事業完了時期が決まっているので、そこまでに支援対象団体の活動が終わる設定になっていることを踏まえて行ってください。また、実際に複数回にわたり支援対象団体の公募を行うことを検討される場合には、JANPIAに相談をお願いします。
はい、そのような認識で問題ありません。休眠預金等活用制度の立て付け上、例えば、実行団体を目指したとしても、事業内容に合致する公募がなければ、そもそも申請ができないこともあり得ると考えています。しかしそのような場合も、将来的に休眠預金活用事業への参画を目指して活動していただくことを期待します。
活動支援団体と支援対象団体との役員の兼職を不可としているため、支援することはできません。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該団体による支援対象団体への公募申請はできません。
活動支援団体が、支援対象団体に対して助成など資金支援をすることはできません。ただし、例えば、活動支援団体が実施する研修に支援対象団体が参加する旅費交通費を活動支援団体が負担すること、また活動支援団体側で手配した専門人材を助言等のために支援対象団体に派遣することなど、活動支援プログラム内容に沿った工夫をしていただくことは可能と考えます。その検討の際には、支援対象団体への支援の公平性や支援に依存を生まない仕組みであるか、担い手育成に資する支援内容であるかの観点から検討が必要です。
JANPIAが行う活動支援団体への公募申請を検討するにあたっては、JANPIAの公募に関する個別相談へお願いします。活動支援プログラム実施中の場合は、JANPIA担当者へご相談ください。
>JANPIAウェブサイト|活動支援団体 個別相談申込フォーム(外部リンク)
直接事業費に計上することが可能です。また、管理的経費に計上していただいても問題ありません。ただし、人件費を含める場合は、人件費水準(給与規定等の計上する人件費の根拠となるもの)を公表していただくことが必要です。
活動支援団体の事業に必要となる経費の多くが人件費等の支援活動経費に充てられるケースが多いと考えられることから、人件費の上限は設けておりませんが、事業計画に対して妥当な計上であるかどうかを確認させていただきます。
また、総事業費に人件費を含める場合には人件費水準(給与規程等、計上する人件費の根拠となるもの)を公表していただくことが必要です。
自己資金または民間からの資金の確保は必須要件となってはおりません。審査する過程で判断させていただく「事業実施能力」については、資金基盤(寄附等による自己資金比率、他の資金調達状況等)、事業基盤(休眠預金活用事業以外を含めた事業規模、非資金的支援の経験等)や組織基盤(職員数、ガバナンス・コンプライアンス体制の整備状況等)などの事項を総合的に評価します。
活動支援団体が行う社会的インパクト評価については、活動支援プログラムを実施したことによる支援対象団体の目標達成度を把握し、検証することに加え、当該プログラムの有効性など活動支援団体自身の活動も含めて、総合的に評価を行うことが求められます。資金支援の担い手や民間公益活動を実施する担い手となる団体の支援にあたって、活動支援プログラムの有効性や課題、当該プログラムの機能や役割等について分析することで、ソーシャルセクター全体に貢献できる学びや知見、教訓を導き出すことが大切です。
制度としては、支援対象団体には自己評価を行うことを求めておりませんが、活動支援プログラムに参加して取り組む課題解決の進捗状況を定期的に活動支援団体に報告していただきます。
活動支援団体が独自に、支援対象団体が自己評価を行うことを含めた活動支援プログラムを提案することは可能です。
活動支援を受ける対象は支援対象団体となりますので、活動支援プログラムにおける短期アウトカムの対象は支援対象団体(の事業や組織)となります。本制度では、担い手の育成によって社会課題解決が進むことを目的としていますので、中長期アウトカムでは、支援対象団体の変化とともに、支援対象団体の事業実施による受益者や地域の変化も想定していただくことが重要と考えます。