フリーランスや個人事業主、それらの集合体で組織を作って活動支援団体に申請することはできますか?

活動支援団体は、不正行為、利益相反その他組織運営上のリスクを管理するための組織体制等が必要となり、内閣府が作成している基本方針によれば、資金分配団体に準じた体制が求められています。これらを踏まえると、一人会社や任意団体の形態のままでは、活動支援団体の体制としては充分ではないと考えております。また、個人が活動支援団体になることはできません。

活動支援団体から支援対象団体への資金提供はできません。

活動支援団体の支援対象は、資金支援の担い手と民間公益活動を実施する担い手で、それぞれ既に休眠預金を活用している団体(既存の資金分配団体と実行団体)も含まれます。ただし、実行団体として既に活動している場合に、助成を受けている資金分配団体が活動支援団体として実施する活動支援プログラムへの申請はできません。

活動支援団体として採択された後に、採択された活動支援プログラムで支援する支援対象団体を、活動支援団体自身が公募し、選定します。

いずれかを設定してプログラムを作成することで問題ありません。組織上の課題と活動上の課題が密接に関わることも想定されるため、その両方を対象とする活動支援プログラムを検討することも妨げません。

団体設立からの年数についての条件はなく、申請していただくことは可能です。ただし、活動支援団体は、社会課題の解決に取り組む自立した担い手の育成を担う指導的役割であり、支援分野の専門性、伴走支援等の非資金的支援の実績、ガバナンス・コンプライアンス体制を有していることが求められます。

支援対象団体については、法人格のない団体(任意団体)や民間公益活動を行おうとする個人についても支援対象とすることができます。

民間公益活動を実施する担い手とは、休眠預金活用事業における実行団体を目指す団体・個人及び既存の実行団体のことを指します。

資金支援の担い手とは、休眠預金活用事業における資金分配団体を目指す団体及び既存の資金分配団体のことを指します。

本制度で支援対象として想定しているのは、資金支援の担い手(休眠預金活用事業における資金分配団体を目指す団体及び既存の資金分配団体)または、民間公益活動を実施する担い手(休眠預金活用事業における実行団体を目指す団体・個人及び既存の実行団体)であり、本制度で支援を受けたあとに、各担い手として社会課題解決のための活動にあたっていただくことを想定しています。その観点を踏まえて支援の対象をご検討いただき、活動支援プログラムを作成ください。