助成事業(通常枠・緊急支援枠)の資金分配団体と出資事業の資金分配団体は兼ねることができますか?

助成事業において資金分配団体として選定されている団体が、出資の資金分配団体の運営者やコンソーシアム構成企業となることは可能です。ただし、助成事業と出資事業を兼ねる場合、適切な資金の区分管理や公募の公平性が確保される措置が講じられていることを条件とします。

実行団体への出資方法は、普通株式、および種類株(優先株式・劣後株式)、新株予約権の取得となり、社債や匿名組合を通じた出資は想定しておりません。
出資により取得する株式の割合は、実行団体の総議決権の50%未満とします。

事業の採択が決定したのちに、申請内容に基づきファンド出資型の場合は組合を、法人出資型の場合は株式会社を登記いただくことが可能です。なお、法人出資型における資金分配団体は、複数の企業等がコンソーシアムを組んで新たに設立する株式会社とします。

JANPIAは、ビジネスの手法を用いて社会課題解決に取り組む事業者に向けた新たな資金調達環境の整備を促進することを出資方針の一つとして掲げており、このような資金供給の増加は望ましいと考えています。

「同種または類似の事業」は、いわゆるインパクト投資全般を指すわけではなく、同じ時期に同じ地域・分野等に対して投資することによる利益相反を避けるためのものです。ファンド間の公平性を保ち、機会損失がないように運営する必要があります。

仮に地域・分野等が重複する場合には、出資先等の情報をどのように取り扱うのかをすべてのリミテッドパートナー(LP:有限責任組合員)に説明し、利益相反の配慮をしていただければ問題ないと考えます。

なお、実行団体との利益相反については、ファンド出資型においてはファンド運営者、法人出資型においては資金分配団体またはコンソーシアム構成企業と実行団体への申請団体との役員の兼職を不可とし、過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は当該団体による実行団体への公募申請はできないものとします。

JANPIA以外の出資者からの出資割合を50%以上としていますので、JANPIAが単独でLPとなることは想定しておりません。民間資金の呼び水効果を発揮させ、資金調達環境の整備を促進するとともに、団体の自立促進など資金面以外の強化も企図しております。そのため、共同出資の割合も選定審査の一要素として考慮されます。

「独立した第三者の公認会計士または監査法人による財務諸表監査をうけること」を求めています。

ファンド出資型については原則としてJANPIAが公開する資金提供契約書案で提出してください。公募要領を踏まえたうえでの提案や修正は可能です。
法人出資型についてはタームシートをベースに提案を記載してください。
ファンド出資型も法人出資型も採択後に契約案からの大きな修正は受け付けておりませんが、双方での協議の上、合理的な範囲で調整をいたします。

JANPIAの掲げる「優先的に解決すべき社会課題」のいずれか、又は複数あるいは複合的な課題の解決に資する事業を実施する株式会社が資金分配団体の出資対象となります。これらのうちのどれを対象とするのか、またその選定基準をどのように置くのか等は提案内容次第となります。