出資対象となる企業(実行団体)は日本法に基づき設立された株式会社であり、日本国内において活動するものに限定した出資である必要があります。
JANPIAに対する組合財産の分配(清算人による残余財産の分配を含む。)については、株式等の現物ではなく、金銭により行う必要があります。
ファンド運営者が設置する投資委員会が最終的な意思決定機関となります。投資委員会に「社会課題に関する知見を有する専門家や学識経験者、実務家等」に関与していただくことで優先的に解決すべき社会の諸課題に合致するかをご判断いただけるものと考えています。
なお、投資委員会の構成については、役員・パートナー自身が起案した案件については意思決定から外れるなど、出資事業が公正かつ適切に実行されることが担保されるよう設計することが求められます。
※社会課題解決の専門家等の関与の方法としては、以下が考えられます。
・投資委員会の議決権を有するメンバーとする
・投資委員会にオブザーバーとして参加させる
・投資委員会等の決定に当たって専門家等の意見を聴取する
ポートフォリオ投資の割合について、80%超の要件はベンチャーファンド特例に基づき例示しています。JANPIAとしては、金融商品取引法に基づき適切に運営されており、優先的に解決すべき社会の諸課題に取り組む投資先企業に出資されているのであれば、割合に関しては変更は可能と考えております。
不可能な場合はやむなしと考えますが、共同出資割合は選定審査の一要素として考慮することから、何らかの形での見込み金額の記載をご検討ください。
申請後に、GPの体制を変更することは原則として認めておりません。
社会的成果と出資チームの報酬が連動するような取り組みをイメージしております。計画されている場合はご記載下さい。
助成事業や活動支援団体の申請・採択経験の有無は出資事業の選考に影響しません。
ご認識の通りです。
JANPIAウェブサイト記載のスキーム図をご参考ください。
▽JANPIAウェブサイト|資金分配団体の公募(出資)とは(外部リンク)
https://www.janpia.or.jp/koubo_info/investment/info/
ファンド出資型の場合、公募申請時までに整備をお願いします。ただし、申請時までに整備が間に合わない場合は資金提供契約締結時までにご提出ください。
法人出資型の場合、公募申請時点では規程類の提出は求めていません(審査の過程で整備状況を確認させていただく場合があります)。