JANPIAからの出資総額は最大10億円とし、JANPIA以外の投資家による共同出資割合は50%以上を目指していただきます。共同出資割合により、JANPIAからの出資比率は柔軟な設定が可能です(今後のJANPIA出資総額については変更がある場合があります)。
日本に法人が存在し、法人登記されていれば申請可能です。
グループ会社として親会社からの資本が入っていることや、役員が兼務ないし派遣されてしていたりすることは利益相反に該当します。
資本関係のない実行団体に出資を行うことは可能ですが、出資先となる実行団体は、公募により選定いただく必要があります。また、ファンド運営者は金融商品取引法等の規制に基づき適切にファンドを運用することが求められます。新たな資金調達環境の整備を促していく等のJANPIAの出資方針に沿った提案を期待します。
社会課題解決の専門家等の関与は必須ですが、カテゴリごとに特定の人数や割合は定めておりません。
休眠預金の出資を受けて実施する実行団体の事業が、国民一般の利益を増進することで国民に還元する事業であることであり、且つ「優先的に解決すべき社会の諸課題」に該当する場合は、活動が国内にとどまらず国外にも及ぶ事業についても、出資の対象とします。
ただし、国外で活動がなされる場合、外交政策との整合性、団体の安全性の確保や実効的な監督・評価が可能か否か等の見地から、申請事業ごとに判断を行っていただきます。
ここでの「投資倍率1倍以上」は、MOICに基づく計算であり、出資金額に対して最終的に回収した金額(課税前)が同等以上になることを意味します。このリターンはGrossでの計算を前提としており、投資にかかる手数料や費用考慮前の計算で実施されます。
規程類に関し、やむを得ない理由で申請時までに用意ができない場合は、資金提供契約締結前までに提出してください。その際は、様式「規程類必須項目確認書」にて「資金提供契約締結前までに提出」をご選択のうえ申請願います。
なお、上記期日までにご提出いただけない場合は、選定内定の取消し等を行う場合もありますのでご注意ください。
既に設立されたファンドについても、本事業の目的や本事業の公募要領に定める条件等に合致する場合には対象とすることが可能です。