社会課題解決の専門家等の関与は必須ですが、カテゴリごとに特定の人数や割合は定めておりません。
休眠預金の出資を受けて実施する実行団体の事業が、国民一般の利益を増進することで国民に還元する事業であることであり、且つ「優先的に解決すべき社会の諸課題」に該当する場合は、活動が国内にとどまらず国外にも及ぶ事業についても、出資の対象とします。
ただし、国外で活動がなされる場合、外交政策との整合性、団体の安全性の確保や実効的な監督・評価が可能か否か等の見地から、申請事業ごとに判断を行っていただきます。
ここでの「投資倍率1倍以上」は、MOICに基づく計算であり、出資金額に対して最終的に回収した金額(課税前)が同等以上になることを意味します。このリターンはGrossでの計算を前提としており、投資にかかる手数料や費用考慮前の計算で実施されます。
規程類に関し、やむを得ない理由で申請時までに用意ができない場合は、資金提供契約締結前までに提出してください。その際は、様式「規程類必須項目確認書」にて「資金提供契約締結前までに提出」をご選択のうえ申請願います。
なお、上記期日までにご提出いただけない場合は、選定内定の取消し等を行う場合もありますのでご注意ください。
既に設立されたファンドについても、本事業の目的や本事業の公募要領に定める条件等に合致する場合には対象とすることが可能です。
出資対象となる企業(実行団体)は日本法に基づき設立された株式会社であり、日本国内において活動するものに限定した出資である必要があります。
JANPIAに対する組合財産の分配(清算人による残余財産の分配を含む。)については、株式等の現物ではなく、金銭により行う必要があります。
ファンド運営者が設置する投資委員会が最終的な意思決定機関となります。投資委員会に「社会課題に関する知見を有する専門家や学識経験者、実務家等」に関与していただくことで優先的に解決すべき社会の諸課題に合致するかをご判断いただけるものと考えています。
なお、投資委員会の構成については、役員・パートナー自身が起案した案件については意思決定から外れるなど、出資事業が公正かつ適切に実行されることが担保されるよう設計することが求められます。
※社会課題解決の専門家等の関与の方法としては、以下が考えられます。
・投資委員会の議決権を有するメンバーとする
・投資委員会にオブザーバーとして参加させる
・投資委員会等の決定に当たって専門家等の意見を聴取する
ポートフォリオ投資の割合について、80%超の要件はベンチャーファンド特例に基づき例示しています。JANPIAとしては、金融商品取引法に基づき適切に運営されており、優先的に解決すべき社会の諸課題に取り組む投資先企業に出資されているのであれば、割合に関しては変更は可能と考えております。