【出資】二次審査後に、追加出資希望のリミテッドパートナー(LP:有限責任組合員)が現れ、ファンド規模が増分(それに伴い、管理報酬や投資先予定数が変動)することは問題ないでしょうか?

ファンド規模が拡大することは、いずれのタイミングであっても基本的には望ましいことと考えておりますので、管理報酬の金額や投資先予定数が変動することも問題ありません。
しかしながら、管理報酬の割合や、希望されたJANPIAの出資額については変更ができませんのでご留意ください。

要件に合致していれば大企業の子会社等であっても投資可能です。その際には、休眠預金を活用した当該ファンドからの出資でなくてはならない理由や必要性についての十分な検討をお願いいたします。

ファンドの決算期(月)は任意設定していただくことが可能です。その場合、報告につきましても、ファンドの設定した決算月にあわせてご提出をお願いします。

公表する内容については、ファンド出資型の場合は リミテッドパートナー(LP:有限責任組合員)と、法人出資型の場合は出資者と内容を協議いただいた上、JANPIAと確認作業を行い、決めていくことを想定しています。インパクトレポートについては、年1回以上公表するものとします。

グループ会社として親会社からの資本が入っていることや、役員が兼務ないし派遣されてしていたりすることは利益相反に該当します。

JANPIAからの出資総額は最大10億円とし、JANPIA以外の投資家による共同出資割合は50%以上を目指していただきます。共同出資割合により、JANPIAからの出資比率は柔軟な設定が可能です(今後のJANPIA出資総額については変更がある場合があります)。

JANPIAからの出資規模は最大10億円とし、またJANPIAからの出資割合は50%以下となることを想定しております。(今後のJANPIA出資総額については変更を行う場合があります)。

未確定であっても申請自体は可能ですが、適格機関投資家が最終的に確定しない場合は適格機関投資家等特例業務を行うことができない点には留意ください。

金融商品取引法に基づいた委託の範囲であれば可能です。その場合、提出いただく事業計画には、委託理由やゼネラルパートナー(GP:無限責任組合員)との役割分担等の記載をお願いいたします。

審査における選定基準は、ガバナンス・コンプライアンス体制等の整備、出資方針・スキーム等の実行可能性・妥当性、出資の波及効果、出資プロセスの先駆性・実効性など8つを設定しています。
社会課題を解決するアイディアや地域課題の構造を解決させる方法などの提案を期待します。