【出資】 資金分配団体の公募への申請を検討していますが、社会的インパクト評価の必要性を感じない場合は、やらなくても良いのでしょうか?

休眠預金等活用制度では、すべての事業で社会的インパクト評価の実施が必須とされています。国民の資産を活用する事業として、事業やプロセスの透明性や適正性の確保、成果の可視化に取り組むことが求められているためです。

ファンド規模が拡大することは、いずれのタイミングであっても基本的には望ましいことと考えておりますので、管理報酬の金額や投資先予定数が変動することも問題ありません。しかしながら、希望されたJANPIAの出資額については変更ができませんのでご留意ください。

要件に合致していれば大企業の子会社等であっても投資可能です。その際には、休眠預金を活用した当該ファンドからの出資でなくてはならない理由や必要性についての十分な検討をお願いいたします。

ファンドの決算期(月)は任意設定していただくことが可能です。その場合、報告につきましても、ファンドの設定した決算月にあわせてご提出をお願いします。

公表する内容については、ファンド出資型の場合は リミテッドパートナー(LP:有限責任組合員)と、法人出資型の場合は出資者と内容を協議いただいた上、JANPIAと確認作業を行い、決めていくことを想定しています。インパクトレポートについては、年1回以上公表するものとします。

グループ会社として親会社からの資本が入っていることや、役員が兼務ないし派遣されていることは利益相反に該当します。

ファンド出資型においては、ファンドの運営実績があることが申請要件の1つとなります。申請団体が実績を有していない場合等は、資金分配団体における出資事業を行うチームのメンバーが以前に在籍したファンド運営や出資業務に関する実績を考慮します。

公募において、新設ファンドと既存ファンドの区別は定めていません。
既に設立されたファンドについては、本事業の目的や本事業の公募要領に定める条件等に合致するかご確認ください。
また、ファンド運用者におかれましてはJANPIAが定めるモデル契約書のご確認をお願いいたします。

未確定であってもご申請は可能ですが、適格機関投資家が確定しない場合は適格機関投資家等特例業務を行うことができない点に留意ください。

金融商品取引法に基づいた委託の範囲であれば可能です。その場合、提出いただく事業計画には、委託理由やゼネラルパートナー(GP:無限責任組合員)との役割分担等の記載をお願いいたします。