区分経理に関する会計書類として決算書類を提出する予定です。しかし、別途作成する経費精算報告書の金額と一致しませんが、問題ないのでしょうか?

ご提出いただく区分経理に関する会計書類は、各団体で休眠預金活用事業が区分経理処理されてされていることを確認することを目的としていますので、金額が一致しなくても問題ございません。また、複数の休眠預金活用事業を行っている場合、採択事業毎に区分経理を行ってください。なお、助成期間中に一度、提出いただきますが、その後の経理処理につながる大切な確認事項になりますので、早い段階で確認いただくことをお勧めします。

適時適切な資金管理が遂行されていることを確認するために、初めて採択された各団体においては少なくとも最初の1年間は、また過年度に採択された経験のある各団体であっても収支管理簿の記録の方法に不安等がある場合においては、月次で提出して確認してください。意図しない支出を未然に防ぐためにも有効な方法と考えています。

原則として、申請時期の変更はできません。なお、本事業の助成金は、本事業の進捗状況(アウトプット・アウトカム達成に向けた進捗、ガバナンス・コンプライアンス体制の整備・情報公開等)、総事業費の執行状況等を踏まえたうえで支払われます。また、対象月数でお支払いする場合は、原則として資金計画書等における当該年度の助成金を12か月で割った金額になります。例えば3か月分は25%、6か月分は50%です。この比率以外で助成金の申請を希望される場合は、その理由とともに、実行団体は資金分配団体に、資金分配団体または活動支援団体はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)にご相談ください。

休眠預金等活用制度では、従来の行政による補助金等では一般的にカバーされてこなかった人件費を助成金の対象とできるとされました。そのため、助成金・出資金を人件費に充当する場合、「人件費の水準」について、資金の出し手である国民の理解が得られるよう情報公開を徹底することが求められています。
 

【ご参考:休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針該当箇所抜粋】
民間の団体の創意と工夫を生かすために休眠預金等に係る資金の柔軟な活用を図る観点から、従来の行政による補助金等では一般的にカバーされてこなかった民間公益活動の実施に係る人件費や設備備品費、資金分配団体や民間公益活動を行う団体自らの成果評価の実施に係る経費等についても、内容を十分に精査し、それぞれが事前に明示した達成すべき成果を挙げる上で合理的に必要と認められる範囲内において対象とすることが望ましい。その際、特に助成、貸付け又は出資の対象とする人件費の水準については、国民・住民の理解が得られるよう情報公開を徹底しなければならない。

JANPIAでは、以下の5種類の看板を用意しています。
なお、助成金で不動産を購入・新築する(23年度以降は建物のみ)、原則として看板掲示(複数可)いただく必要があります。また建物のリフォーム・修繕や、その他、休眠預金活用事業の中でJANPIA提供看板を掲示する必要があるときは、申込みを承ります。
看板設置後、掲示した写真をJANPIA企画広報部宛にお送りください。
 
 【JANPIA提供看板】
  ①アルミ複合看板 穴あり(横20cm×縦27cm×厚み2mm)
  ②アルミ複合看板 穴なし(横20cm×縦27cm ×厚み2mm )
  ③額縁型木製看板 (横28.8cm×縦26.8cm×厚み2cm)
  ④レーザー加工木製看板 小(横20cm×縦20cm×幅2.9cm ×厚み2.9cm )
  ⑤(有料)レーザー加工木製看板 大(横56cm×縦20cm×厚み2.9cm)
  ※⑤をご希望の場合は、その費用を資金計画に計上ください。
 


 

JANPIAウェブサイト|シンボルマークアイテム申込フォーム(外部リンク)

緊急災害支援、復旧・復興期支援の事業の場合も、他の助成種別の資金計画と同様、必要な活動に対する積算をベースに申請していただきます。緊急災害時に使用するための予算(未発生災害への対応予算)はJANPIAにて「災害積立資産」として管理し、発災時に、実際に開始する事業の状況に合わせて事業計画および資金計画を変更し、助成金を受け取ることになります。

発災前後のニーズ調査等も助成対象となります。
発災前の活動としては、天候など予報に基づく減災準備・出動準備等が想定されます。発災後のニーズ調査は天候による災害、地震・津波等の被災地でのニーズ調査、被災地外からのアウトリーチ等の調整も想定されます。なお、緊急災害支援開始前に行うニーズ調査は、他の助成種別における「事前評価」を実施したことと同等とみなされます。

「大規模災害」という表現は、必ずしも災害救助法が適用されるような規模の災害のみを想定しているわけではありません。災害の規模だけではなく、被災によって生じる支援ニーズが高い地域や分野での事業も助成対象としております。

災害支援枠の実施者においても休眠預金という国民の資産を活用する事業の実施主体としての責任は変わらないため、事業管理に関する特別な免除措置はありません。

災害支援事業として緊急災害支援を実施する事業では、災害時予算を「災害積立金」として確保することが可能ですが、そのほかの助成事業区分において災害対応のための追加資金を助成する仕組みはありません。発災により予定した計画を実施できない場合は、当初計画の上位目標(短期アウトカム、中長期アウトカム等)から逸れない範囲で事業計画・資金計画を変更することで、災害支援活動を実施することは可能です。