活動支援団体に助成される経費にはどのようなものがありますか?

活動支援団体への助成金は「直接事業費」「管理的経費」「評価関連経費」という3つで構成されています。
 
直接事業費:活動支援プログラムを実施するために直接必要な経費です。
 
管理的経費:役職員の人件費、管理部門などの管理経費、事務所の家賃等の一般的な経費。また、本事業に要する経費として特定することが難しいものの一定の負担が生じている経費、活動を実施するための調査費等です。
 
評価関連経費:
社会的インパクト評価等に係る調査関連経費の支援のための助成です。助成対象は、自己評価の客観性・正当性を高めるために必要となる費用です。評価の判断材料として必要な調査の実施に関わる費用、外部評価アドバイザーを雇用し客観性・正当性の高い自己評価を実施するスキルを学ぶための費用、伴走支援や自己評価の改善に活かすために第三者委員会等を設置する費用、自己評価結果を発信していくための費用等に活用します。

資金提供契約に基づき、助成対象経費に人件費が含まれている場合には、事業開始後速やかに人件費水準の公開を行ってください。助成終了時までに公開が行われていない場合には、対象外経費となる可能性があります。

事業費が縮小した場合に資金計画書等の管理的経費および評価関連経費を各々の上限規定にあわせて減額するかは、資金分配団体の裁量により決めてください。例えば、大幅な計画変更により事業規模が縮小した場合は、資金計画書等における管理的経費および評価関連経費を減額することを検討してください。

外貨で支出する金額の円換算については、外貨へ換金した際のレートを用いて精算となります。換金した際のレシートは証拠書類となりますので、必ず保管をしてください。また、国外での活動においても、支払った経費を助成対象とするには、領収書等の支払証拠書類の取得が必要となります。現地の領収書等の支払証拠書類は、領収書記載の項目を日本語で補記をしてください。

団体数や助成金の下限や上限の設定はございませんが、資金分配団体が申請時に想定されている実行団体数によって、JANPIAより詳細の確認をさせていただくことがあります。

資金分配団体には実行団体に対する非資金的支援に係わる伴走型支援が求められます。そのプログラムオフィサー(PO)の確保・育成は日本の民間公益活動分野における重要課題の一つです。POは非常に広範囲の役割を担うため、その役割の一部を外部の専門家等に業務委託することは可能ですが、全業務を外部委託することは、この制度では容認されていません。なお、役割の一部を委託する場合、係る委託費用は、PO人件費の助成上限額500万円の範囲に含みます。
PO活動経費の扱いについては、JANPIAウェブサイトの以下ページの書類をご参照ください。
  
JANPIAウェブサイト|基盤強化支援事業の人件費の取り扱いについて(外部リンク)

プログラムオフィサー(PO)の人件費の考え方としては、PO業務を担う人材を新たに配置をする場合を想定していますが、既存の職員をPOとして育成する場合ことも可能です。既存の職員をPOとして育成する場合、その人件費をPO関連経費から支出いただくことは可能です。
PO関連経費の扱いについては、以下ページをご参照ください。
 
JANPIAウェブサイト|基盤強化支援事業の人件費の取り扱いについて(外部リンク)

プログラムオフィサー(PO)は、資金分配団体に求められる7つの役割を中核になって進めていく専門家です。そのような専門家を配置して育成していきたいということが私たちの狙いです。これまで実施された事業での実績として、専門性や経験がある理事等が兼務されているケースもございます。ただし、自団体の役員としての役務提供と明確に区分できる本事業の伴走支援等に係る費用のみがPO関連経費の助成対象となりますのでご注意ください。

使途は、休眠預金活用事業実施のためであれば問題はありません。また、助成等に充てる部分と助成等を実施するために必要となる経費(管理的経費)に充てる部分の割合も問いません。

事業報告は実行団体・支援対象団体の報告が完了した後に、資金分配団体、活動支援団体の報告を行ってください。これは、アウトプットなど、実行団体・支援対象団体と資金分配団体・活動支援団体の数値が連動することがあるためです。

一方、精算報告については、実行団体と資金分配団体の報告は、それぞれの資金計画書に基づき報告していただくので、必ずしも実行団体の精算報告を先に完了しないといけないわけではございません(事業完了時精算を除く)。