資金分配団体の公募で発災から数年が経過している地域での事業を申請する場合、「草の根活動支援事業」でしょうか?復興支援としての「災害支援事業」でしょうか?災害支援事業として行う場合、そのメリットはありますか?

助成事業種別の明確な基準は設けておらず、どの種別でも申請が可能です。
過去に被災した地域では、「草の根活動支援事業」として多数の事業が実施されています。2024年10月現在、「災害支援事業」においては、JANPIAが主催する災害支援関連団体間の連絡会などが実施されています。
さらに、同一助成種別であることから、休眠預金活用事業情報公開サイトでの検索が容易である点もメリットとして挙げられます。これらの利点を活かし、災害支援事業の実施を検討することは一つの有効な選択肢です。

休眠預金活用事業の「災害支援」は、柔軟に事業計画の変更の検討が出来ることが特徴の一つです。
緊急災害支援、復旧・復興期支援の事業の場合も、他の助成種別の事業計画と同様、対象エリアや対象者、活動内容と短期アウトカム設定が契約時より必須になります。発災後の事業計画等の変更は可能ですが、実際の発災状況に即した計画の変更が助成金支給の条件となります。
また、資金分配団体は契約した助成金額の範囲内であれば、実行団体の追加公募や公募期間延長、採択済みの実行団体への再分配などが可能です。

助成対象事業は、通常枠の4 つの助成事業(草の根活動支援事業、ソーシャルビジネス形成支援事業、イノベーション企画支援事業、災害支援事業)と緊急支援枠になります。 国内に事業実施団体の主たる活動があり、必要に応じて一部の活動を国外で実施する計画を含む包括的支援プログラムが対象となります。

縦横の枚数は問いません。実施体制図には、組織の緊急事態への対応手順・安全対策への取り組み、国内・国外での安全管理・危機管理体制、組織としての緊急連絡先などを含めてご記入ください。自由書式(Word, Excel, Power Point など)で作成いただき、A4 PDFデータ でご提出をお願いします。

また資金分配団体向けに、「安全管理・危機管理の実施体制図 作成時の留意点」について説明したページがございます。実行団体については、この書類と共に公募を実施している資金分配団体にもご確認ください。

>JANPIAサイト|安全管理・危機管理の実施体制図 作成時の留意点.pdf(外部リンク)
https://www.janpia.or.jp/koubo_info/subsidy/outline/download/apply_document_view/document_04.pdf

国外活動を含む事業の申請は、日本国内に主要な事業拠点を持つ法人のみが対象となります。したがって、資金分配団体・実行団体のどちらも海外現地法人は申請ができません。

資金分配団体の事業計画に国外での活動が対象となっている場合、実行団体においては事業期間内の活動の追加が可能であるため、ルール上は事業計画を変更して日本国外活動の追加が可能です。ただし安全管理や資金管理の面等でも問題なく履行できるかの確認が必要になります。検討の段階で実行団体の方は資金分配団体にご相談いただき、そのうえで追加を希望される場合はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)までご相談ください。

原則、事業期間中に計画を変更して日本国外での活動を追加することはできません。
日本国外で実施する活動を含む申請の場合、事業計画の「事業概要」にその旨を明記していただくこととなっていますが、これは資金提供契約書に別紙1に含まれる箇所であり、変更することは審査時の情報からの変更をもたらすため、原則不可としています。
もし変更を希望する場合は、相応の検討を要します。まずはJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)までご相談ください。

【団体情報】の変更申請においては、情報の機密性等を考慮し、資金分配団体(活動支援団体)による実行団体(支援対象団体)の代理申請を不可としています。
必ず、当該団体にて変更申請を行ってください。
※何らかの理由により当該団体による変更申請が困難な場合は、JANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)にご相談ください。

【月次精算報告】収支管理簿・現金出納帳「使途・目的・理由など」の文字数上限は400文字(※全角・半角に係わらず)です。
※400文字を超える文字を登録しようとするとエラーが発生します。

【助成金申請】画面に表示されている団体の「代表者」は、【団体情報】の「代表者(1) 氏名」が表示されています。
変更する場合は、【団体情報】から変更申請してください。