JANPIAの「シンボルマーク使用規程」及び「シンボルマーク利用の手引き」に従ってシンボルマークを使用する場合は、JANPIAの事前承認は必要ありません。ただし「シンボルマーク使用規程」第2条第1項で定められている使用目的以外にシンボルマークを使用したい場合は、同条第2項により、事前にJANPIAの承認が必要となりますので留意してください。
>JANPIAサイト|シンボルマーク
https://www.janpia.or.jp/other/symbol/
実行団体の事前評価に係る提出物は、実行団体の契約時期によって提出時期が異なります。資金分配団体の提出時期(実行団体との契約から8ヶ月以内)については、契約が遅い実行団体の提出時期に合わせてご提出ください。詳細については、JANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)にご確認をお願いいたします。
指定口座からの支払いは、原則として支払先口座への振込、引き落としまたは指定口座からのクレジットカード払いとします。やむを得ず現金での支払いが必要な場合は指定口座から現金を引き出すことができますが、当該年度の助成金総額に対する月間の上限額が設定されていますので、精算の手引きでご確認ください。また、現金の残金は、原則として速やかに指定口座に戻入します。少なくとも精算報告を行う毎年度末および事業完了の前には指定口座に戻し入れてください。
支援対象団体は、自身が抱える活動上・組織上の課題解決のための取り組み状況を、6か月に1回進捗報告として、活動支援団体に報告します。報告の様式等の詳細は、活動支援団体ごとに異なりますので、支援を受けている活動支援団体からの案内をご確認ください。
シンボルマークの使用は以下の場面などを想定しています。
① 資金分配団体及び実行団体の団体WEBサイトに必ずシンボルマークを表示してください。
② 休眠預金活用事業で経理処理上固定資産として計上する物品を購入した場合(不動産を含む)は、必ずその物品にシンボルマークを表示してください。
(例:不動産、パソコン、冷蔵庫、事務機器、車両等)
※ それ以外の休眠預金を活用して購入した物品への表示については、団体の裁量で行ってください。
③ 休眠預金を活用した事業を実施する場面 では、必ずその物品にシンボルマークを表示してください。
(例:看板、のぼり、ビブス、腕章等)
④ 休眠預金を活用した事業に関する物を作制した場合は、必ずその制作物にシンボルマークを表示してください。
(例:プレスリリース、案内チラシ、報告書等)
⑤ 休眠預金を活用した事業の広報活動や啓発活動等をする場面でも、積極的にシンボルマークを表示していただくようご協力をお願いします。(例:ウェブサイト、ポスター、名刺等)
資金分配団体・実行団体・活動支援団体については、採択後、JANPIAからシンボルマークのシールのセットを助成システムに登録された情報に基づき送付しています。お手元のシールが無くなった場合は、フォームから使用するシールを追加で申し込んでください。
▽JANPIAウェブサイト|シンボルマークアイテム申込フォーム(外部リンク)
https://janpia.form.kintoneapp.com/public/kyuminyokin-symbolmark
JANPIAでは、登録作業・申請作業等の作業代行は行っていません。
助成システムからの申請は、原則として各団体自身で行ってください。
実行団体においては、実行団体の登記事項証明書及び該当する不動産情報(固定資産台帳等の管理簿、登記事項証明書(所有権移転登記済のもの)、売買契約書、重要事項説明書、不動産の所在が分かる地図(住宅地図など)、不動産の写真(シンボルマークが表示されたものを含む)の写し(PDF データ等)の資金分配団体への提出が必要となります。
資金分配団体においては、実行団体から提出のあった上記の不動産情報等を確認の上、今後の管理のために保管することとし、その写し(PDF データ等)を JANPIA 担当プログラムオフィサー(PO)までご送付ください。
※土地の購入は助成の対象外であり、助成の対象は賃貸のみとなります。また、建物は賃貸を原則とします。建物の購入又は新築は、事業目的の達成のために必要不可欠であり、他に代替手段がない場合に限り特例として認めることがありますが、建物を購入又は新築する事業を計画する場合は、申請前に JANPIA にご相談ください。なお、特例として認められた場合、建物の購入又は新築価格の経済的合理性を確保する観点から、JANPIA が不動産鑑定士等による評価を行い、当該評価額の 80%を上限に助成します。
ご提出いただく区分経理に関する会計書類は、各団体で休眠預金活用事業が区分経理処理されてされていることを確認することを目的としていますので、金額が一致しなくても問題ございません。また、複数の休眠預金活用事業を行っている場合、採択事業毎に区分経理を行ってください。なお、助成期間中に一度、提出いただきますが、その後の経理処理につながる大切な確認事項になりますので、早い段階で確認いただくことをお勧めします。
適時適切な資金管理が遂行されていることを確認するために、初めて採択された各団体においては少なくとも最初の1年間は、また過年度に採択された経験のある各団体であっても収支管理簿の記録の方法に不安等がある場合においては、月次で提出して確認してください。意図しない支出を未然に防ぐためにも有効な方法と考えています。