【出資】出資事業の実行団体の公募に申請を検討しています。事前に個別に相談することは可能ですか?

実行団体の公募を実施している資金分配団体で対応が異なります。申請を検討する事業を実施している資金分配団体のウェブサイトで、公開されている情報をご確認ください。

本項目は、「本事業を実施する上で、特定の企業や団体等のための利益供与等が発生しないため」であり、例えば親会社が取引をしている会社等を優遇することや、親会社のための不公正な取引・判断が発生しないよう意図しています。
申請団体が特定の企業・団体等の子会社である、あるいは申請団体の役員が親会社の役員を兼任している状態であっても、独立した判断ができる体制をとっている場合は、一律に申請をお断りすることはありません。
特定の企業・団体で役員等の兼務状況や、取締役会の意思決定のプロセス、投資委員会における投資判断のプロセス等が組織の中で完結できるようになっている等、総合的かつ個別に判断し、客観的にみて申請団体が独立していることが必要となります。

日本に法人が存在し、法人登記されていれば申請可能です。

申請後に、GPの体制を変更することは原則として認めておりません。

・申請書
・規程類必須項目確認書
・投資事業有限責任組合契約案(第15条の2、第16条、別紙6、別紙7)
上記資料が公開されます。
なお、業務の遂行上、公開が困難なものがございましたら、個別相談等にてご相談ください。
※公開内容については契約書の締結事項に応じて変更となる場合がございます。

規程類に関し、やむを得ない理由で申請時までに用意ができない場合は、資金提供契約締結前までに提出してください。その際は、様式「規程類必須項目確認書」にて「資金提供契約締結前までに提出」をご選択のうえ申請願います。
なお、上記期日までにご提出いただけない場合は、選定内定の取消し等を行う場合もありますのでご注意ください。

休眠預金の出資を受けて実施する実行団体の事業が、国民一般の利益を増進することで国民に還元する事業であることであり、且つ「優先的に解決すべき社会の諸課題」に該当する場合は、活動が国内にとどまらず国外にも及ぶ事業についても、出資の対象とします。
ただし、国外で活動がなされる場合、外交政策との整合性、団体の安全性の確保や実効的な監督・評価が可能か否か等の見地から、申請事業ごとに判断を行っていただきます。

社会課題解決の専門家等の関与は必須ですが、カテゴリごとに特定の人数や割合は定めておりません。

未確定であっても申請自体は可能ですが、適格機関投資家が最終的に確定しない場合は適格機関投資家等特例業務を行うことができない点には留意ください。

審査における選定基準は、ガバナンス・コンプライアンス体制等の整備、出資方針・スキーム等の実行可能性・妥当性、出資の波及効果、出資プロセスの先駆性・実効性など8つを設定しています。
社会課題を解決するアイディアや地域課題の構造を解決させる方法などの提案を期待します。