法人出資型の申請は任意団体でも可能ですが、法人出資型でのJANPIAの出資先となる資金分配団体は、原則、複数の企業等がコンソーシアムを組んで新規で設立する株式会社としています。設立する株式会社(資金分配団体)は、出資事業、経営支援等の事業及びその他の関連事業を行いますので、申請団体がその中核となることを想定して申請してください。
実行団体の社会的インパクト評価については、社会的成果の把握に必要なデータを資金分配団体と共有するなど、資金分配団体と連携して評価を実施します。資金分配団体は、各実行団体の社会的インパクト評価結果をインパクトレポートに適切に反映させます。
また、資金分配団体は、自らの出資事業全体について、事前評価は申請時や審査過程で行い、中間評価は出資期間終了時に、事後評価はファンド終了時に総合的な評価を実施します。これらの結果はインパクトレポートにも反映させます。
いずれにしても、社会的インパクト評価を実施する際には、実行団体の事業フェーズやリソースなどを考慮しつつ、事業の価値をさらに高めることを目的として行うことが重要です。
JANPIAは、ファンド出資型では、ファンド運営者が設置する投資委員会にオブザーバーとして出席します。法人出資型では、資金分配団体が設置する投資委員会および取締役会にオブザーバーとして出席します。
助成事業において資金分配団体として選定されている団体が資金分配団体の運営者やコンソーシアム構成企業となることは可能です。ただし、助成事業と出資事業を兼ねる場合、適切な資金の区分管理や公募の公平性が確保される措置が講じられていることを条件とします。
一方、助成事業において実行団体として選定されている団体は、資金分配団体から出資と助成を重複して受けることはできません。
JANPIAの出資事業全体における投資倍率は1倍以上を目標としていることから、少なくとも出資金額と同等額の回収を前提としております。具体的な手法としては、JANPIAによる出資が10年経過したことを条件として、資金分配団体がJANPIAの保有株式を取得する方法やコンソーシアム構成企業がJANPIA保有株式を買い取る方法も考えられます。
社会的インパクトの創出を目的とする点は等しいですが、SIBは特定事業によるインパクト創出を対象とするのに対し、JANPIAによる今回の出資事業は株式会社(実行団体)を対象とする点が異なります。また、スキームそのものも異なります。
ビジネスの手法を用いて社会課題解決に取り組もうとする法人に対して、株式もしくは新株予約権での出資となります。
JANPIAの出資事業の出資総額の目安は10億円となります(今後出資総額については変更がある可能性があります)。
期間については、ファンド出資型の存続期間は最長15年、出資期間は存続期間の2分の1です。
法人出資型の存続期間は10年を目安としておりますが、出資期間についての定めは厳密にはありません。ただし、出資期間については事業開始から5年程度までに実行団体への出資の原資に充てて頂く事が望ましいと考えられます。
休眠預金の活用により目指す姿や基本原則、優先的に解決すべき諸課題は助成事業と変わりありませんが、出資事業では、ビジネスの手法を用いて社会課題解決に取り組もうとする事業者に向けた新たな資金調達環境の整備や、多様なエグジット方法の検討を促していきます。
また、助成事業において資金分配団体として選定されている団体が出資事業の資金分配団体の運営者やコンソーシアム構成企業となることは可能です。ただし、助成事業と出資事業を兼ねる場合、適切な資金の区分管理や公募の公平性が確保される措置が講じられていることを条件とします。
一方、実行団体は、資金分配団体から出資と助成を重複して受けることはできません。
資金分配団体には、出資事業の出資総額10億円から1~2団体程度を採択することを想定しております。
実行団体への出資金額は、資金分配団体の提案次第となります(今後の採択団体数及び出資総額について変更がある場合があります)。